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一般企業の本社事務をしています。
勤続年数が20年、30年、40年の社員に祝い金を渡すことになったのですが、どの程度の金額が相場となるでしょうか?
また、現金でなく旅行券であれば、税務上福利厚生費としてしまってよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

>現金でなく旅行券であれば、税務上福利厚生費としてしまってよろしいでしょうか?



回答が長くなりますが、下記を理解しないと誤った処理をされます可能性があ
りますので、下記を一通り読んでください。

永年勤続の副賞として旅行を支給する場合

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm

(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額
   以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね
  5年以上の間隔があいていること。
上記の三条件を同時に満たせば、旅行を記念品の代わりとしても所得税の課税対象
とはなりません。(福利厚生費としても問題有りません)

ご質問は”旅行券”ですね。

旅行券の場合は、給料とみなされる場合とみなされない場合があります。
旅行券であっても、
 上記3条件にプラスして下記の条件を満たして下さい。
 ◯旅行券の受領から一年以内に旅行へ行く事
 ◯当該社員が当該旅行券を使用して旅行へ行った報告を受けること
等を行えば、福利厚生費として問題有りません。(詳細は下記URL参照)
http://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf

しかし、旅行券を渡しただけで旅行へ行ったかどうかを一切管理しない場合、
現物給与とみなされます。

>20年、30年、40年の社員に祝い金を渡すことになったのですが、どの程度の金額が相場となるでしょうか?

相場は分かりかねますが、旅行券を支給するのであれば
25年10万、35年20万であれば旅行券の支給が認められています。
直法6-4
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

尚、旅行券を永年勤続の賞品とする場合は、税理士に相談されますことを、
お奨めします。
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この回答へのお礼

旅行券の場合は微妙なんですね。
いったん旅行に行くものとして渡したときには福利厚生費として処理し、後から本当に旅行したか調べて旅行していなかったら賞与にふりなおす、となれば、給与関係は源泉税・市民税・社会保険・源泉徴収票などにも影響しますから、ややこしくて混乱しますね。
処理が難しいのに少々驚きましたが、大変参考になりました。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 11:33

年1万円の計算が、尤も無難と考えます。


20年勤続なら20万円となります。
これらの、金銭を伴うものは、給与の一部と見做されますから、給与となります。

http://www.nta.go.jp/

で、お調べ下さい。
商品券や、旅行券も、現金支給に当りますから、個人への給与となります。ただし、退職金扱いになると無税扱いです。この場合、本人からの受領書が必要ですから、税務署から書式を頂いてください。
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この回答へのお礼

年1万円くらいなのですね。とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 11:07

こんにちは。



 相場は分からないのですが、税制上の取り扱いに関して、下記のQ&Aを参考にしてください。
  http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtop …

では。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 10:35

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