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昨年の9月から12月の分の国民年金を、今年に入ってまとめて支払いました。

年を越して遅れて支払った分(9~12月分)も、今年の確定申告で申告してよいのでしょうか?

それとも、支払ったのが今年なので、来年の確定申告で申告でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。


 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」国税庁ホームページよりパクリ

以上のとおり、支払った年の控除になります。
今年平成21年に支払ったものは、21年分の所得税の計算上の所得控除になるというわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
あやうく、遅れて払った分も一緒に申告してしまうところでした。

お礼日時:2009/01/18 00:55

確か今年に支払った分は来年の申告にだったと思いますよ。


そもそも確定申告は、年末の12月31日終了時点でどうか、ってのを申告するものですから。

間違いがあってはいけませんので、最寄の税務署か国税庁のHPで確認してくださいね!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですね、12月31日の時点でどうかということですね!

お礼日時:2009/01/18 00:56

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