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行政書士法では、
(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条  行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
とありますが、媒介契約をしていない不動産業者、または、宅建業者でない不動産コンサルタント業者等は、個人間売買の契約書作成を業とすることは違法なのでしょうか?また、作成についての調査、相談業務は違法なのでしょうか?

A 回答 (1件)

違法かどうかのポイントは「報酬を得て」という所にあります。


つまり、報酬を得ることなく、相談に乗ったり、書類の作成を手助け
することは一般人同士でも普通にありますよね?それと同じです。で
すが、それを対価を得て行おうとすれば、上記の法令に抵触します。
あと、宅建業者や不動産業者が個人間売買の契約書を作成することに
は何らメリットがありません。個人的な事情以外ではあり得ないので
は?彼等は自ら売主として媒介、代理して報酬を得るのが仕事ですか
らね。それに下手に係われば、何かトラブルが生じたとき、宅建業法
や民・商法、不正競争防止法等の関連法規で刑罰を受ける恐れさえあ
り得るのでは?
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この回答へのお礼

良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/26 21:58

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