性格いい人が優勝

アルバイト勤務者の社会保険について教ええてください。
1ケ月当たり勤務時間が126時間を越えると、社会保険に入らないといけないという言い方を聞いたのですが、正確なところを教えてください。

雇用保険と労災保険は時間に関係なく会社として入っているようです。(雇用のほうは、当人も一部負担)
上記の言い方は、健康保険のことと思うのですが、126時間という決まりりのでしょうか。またそれは契約上の勤務時間か、実勤務時間か?
また、そのアルバイトが、国民健康保険の場合、企業の健康保険に切り替ええるわけですよね。明るくない分野でして、この辺も教えてください。

A 回答 (1件)

まず、自分で社会保険に加入しなくてはいけない要件と


親の社会保険の扶養でいられる要件が異なる点に注意してください。

社保加入要件
正規で働く社員の3/4以上の労働時間がある場合です。
(通常の会社は週40時間勤務なので、週単位で判定するのなら30時間が境になります)
収入は関係ありません。
社保に加入したくない場合は労働時間を抑える必要があります。

扶養でいられる要件
年間収入見込みが130万円未満であること

自分で社保に加入できるのなら加入するのが最優先事項です。
社保に加入できる場合(3/4以上働く場合)は、扶養でいられる年収(年収見込み130万円未満)でも
社保に加入し扶養を抹消する必要があります。
年収130万円未満に抑えれば扶養を抹消しなくてもよいというのは誤った運用です。
(実際はこれをやっている事業所は多いらしいですが)

また、年収が130万円以上ある場合は勿論扶養ではいられません。
掛け持ちで働く場合は、
各会社での労働時間は減るので3/4要件を満たさず
社保には加入できない可能性がありますが、
加入できなくても扶養を抹消する必要があります。
その場合は自分で国民健康保険に加入する必要があります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
正規の3/4の時間ですかー。よく分かりました。

お礼日時:2009/02/01 12:54

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