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約10年前に現在の家を3000万で購入しました。
当時、前面の道路が都市計画で拡幅予定があると聞いておりましたが、20年先か30年先になるか?分かりませんと、市役所の職員も言ってました。

最近になって五年以内に工事完了予定で事業決定したとの連絡で地元説明会、測量なども始まりだしました。

覚悟はしていたので、引越しは考えていますが、問題は
1.計画では土地の形状から、残地が発生する。
2.その残地は三角形で敷地の四分の一弱が残る。
3.その残地は買収の対象にはならないので、隣の方に買ってもらってくれと言われた。
4.隣の方にしてみれば、車1台が置けるかどうかも分からないし、三角形の土地(道路に隣接)を購入するメリットが無いので、隣の方が購入してもらえるかどうか分からない。
5.家のローンがまだ2600万円も残っている。

このようなケースの場合、買収対象の土地は、保証は4分の3だから抵当権の解除から考えるとあり得ないですが、補償は2600万円の4分の3になるのでしょうか?
残地は誰も買い取ってもらえないと、このままずっとどうしようもない三角形の土地は税金を払いながら所有しなければならないのでしょうか?
市役所の職員は残地については買収の対象ではないと言ってますが、そのようなことは実際にあるとは思いますが、このように面積が少ない残地が残るケースでは一般的にどのように処理をしているのでしょうか?

以上、どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

>このように面積が少ない残地が残るケースでは一般的にどのように処理をしているのでしょうか?



単純に
残地補償で処理します。

http://www.pref.shizuoka.jp/shuyo/contents/hosyo …
まれにあります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
現在、仮測量を行っています。
これから、徐々に交渉が始まるようです。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/02/10 16:04

任意買収の状態ですから


役場の担当者に残地を含む交渉をされてください。 
庭木から塀の代金も出ます。

免税措置で 次に土地を購入する場合 
相手側に税金がかからないので
通常1000万円の土地が800~900万円で手に入る可能性もあります。
また 
役場で所有土や県の土地も紹介して頂くと
好条件もあります。(通常相場5000万の土地)= 1000万円OKもあります。 この手の土地に家を建てる場合 3000万は軽く融資して貰えます。

その他 開発後の最優先で土地を選んだり 融資協力もあります。

いずれにしても。 住み慣れた記憶が消えるので気分的に損はします。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
現在、仮測量を行っています。
これから、徐々に交渉が始まるようです。参考にさせて頂きます。

抵当権の範囲も残地についてはどうなるのでしょう?

お礼日時:2009/02/10 16:05

全部の面積が不明なので確かなことは言えませんが、残地が三角形で四分の一弱で本来の用途に利用することが出来ないなら、



まず、土地収用法第76条
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 同条2項以下省略
に該当しますし、仮にそうでなくとも
同法第74条
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。 同条2項以下省略
に該当するから、市の対応に納得いかなければ任意買収に応じない選択肢も有ります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
現在、仮測量を行っています。
これから、徐々に交渉が始まるようです。参考にさせて頂きます。

抵当権の範囲も残地についてはどうなるのでしょう?

お礼日時:2009/02/10 16:06

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