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小さな有限会社の取締役をしております。
私事で仕事に携われない期間が1ヶ月程ありまして、この事により1月の報酬が貰えなくなりました。
もちろん、休む前に連絡を入れております。
私共の会社は取締役が私を含めて3人なのですが、他の取締役に説明を求めた所、もう一人の取締役の独断でそう決めたそうです。
事前に何の相談も話も無く、報酬を払わないなんて出来るのでしょうか?
取締役会を開いて決議するとか、記事録を作成するとかは一切ありませんでした。
当然、私も生活がありますので、この先 不安でなりません。
もう仕事に復帰出来ると伝えてあるのですが、仕事も回ってきません。
このままでは、来月の報酬も貰えないでしょう。
お聞きしたい内容は2つです。
1、役員報酬を勝手に払わない!なんて事を一人取締役の一存で決められるのでしょうか?
2、訴えを起こす事は妥当な判断(可能)でしょうか?
皆様、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
減額手続に関する決議の瑕疵、およびkacchann00さんの不同意の2点により、減額は出来ないものと考えられます。
特に後者については、当人の同意なき限り、株主総会の決議をもってしても減額は出来ないものとされています。(欠勤等の場合に減額につき同意を得られなかったときは、減額ではなく損害賠償請求で対応することになります。)ただし、黙示の同意があったと認定されるおそれもあります。訴訟提起については、さらに詳細な事実関係や証拠の有無・強弱などにもよるので、何ともいえません。
早速のご回答、ありがとうございます。
少し、勇気が出て参りました。
明日、法律家の先生に相談する予定で御座います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.決められる場合は多いのではないでしょうか。
代表取締役=出資者(過半数以上の株式の議決権を所持する。)である場合には、代表取締役の利益=出資者の利益になります。
2.毎月もらっていた報酬の額によるでしょう。
小さな会社では、仕事をした月のみ報酬を払うという形の非常勤の役員は多くおられます。「仕事もしてもらっていないのに報酬を払う余裕は会社にはない。」という事でしょう。
その場合、裁判をしても無駄です。
「報酬を払ってもらえないのであれば、取締の辞任をしたい。ついては、役員退職金を払って欲しい。」と請求をして、辞めるべきでしょう。今、世の中ではすさまじい勢いで景気が悪化しています。
体力のない会社では質問者さまのような事態になる方は多くなるでしょう。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
補足説明いたしますと、3人の取締役のうち、私が代表取締役でございます。
また、出資金300万のうち、一人100万づつの出資です。
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