A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
景品表示法違反の有利誤認や優良誤認に当たる。
誇大広告で,違法です。。.....,^@^/,契約した不動産業者にはっきりと違法行為をしているから,敷金礼金なしにするようにと要求すべし。
No.2
- 回答日時:
大家してます
私の知っている敷金・礼金ゼロは、月々の家賃で補填します。
元々敷引き金が2ヶ月分、家賃100,000円
↓
月々100,000+8,500(2年間)
1年未満退去時2ヶ月分違約金、1年以上2年未満退去時1ヶ月分違約金
2年後家賃100,000円
計算式
《(敷引き金)100,000円×2ヶ月分》÷《(2年)24ヶ月》=8,333円
>>敷金は普通返金されるようなんですが、こういった事を表示しているのは違法か?
広告等に出ていていれば何年何月何日まで有効となっているはずです。
広告等でなく、店先で有効期限書いて無いのなら、以前は0・0物件として出していたが、
現在は、(入居者が満室近くなったとかで)辞めたと考えられます。
その、場合は違法性は無いと思います。
そこの不動産が、気に入らなければ断って、違う不動産で入居するか、
物件自体がが嫌なら、契約しないでください。
No.1
- 回答日時:
見積もりに対してサインをし、同意があれば合法です。
限りなく詐欺に近いやり方であるとは言えますが。
実際は敷金・礼金が0円で済むとは考えられません。
退去時に敷金がなければ請求額を払わないといけないし、
結局は敷金ぐらいのお金が必要になってきます。
例えばアパ○ン等で、本当は敷金が0円とは言っているけども、
万が一退去時に支払えない場合に備えて、アパ○ン側で敷金を
お預かりしたいと申し出た場合は、問題ないでしょう。
もちろん絶対ではないので拒否する権利はあります。
※本当にそんな事をしているのかは知りませんが。
礼金については、0円と言っていて徴収されるのはおかしいですね。
どうせ帰ってこないものなのですから、礼金0円と書いてあるから
礼金を0円にしてくれと言う権利があります。
しかしながら、見積もりにサインをしてしまえば、それで
契約が成立するので後戻りはできないという訳です。
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