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父が死亡しました。
土地の相続登記をしていません。
1.有利な点、
2.不利な点
について教えてください。

A 回答 (2件)

お父上が亡くなったのがいつか不明ですが、相続人の間で協議がされてないなら、所有権登記がお父上のままであるのは、当然のことです。



有利不利というのは、誰かから見た損得関係をいうわけですが、その損得関係が発生してません。

お父上が亡くなられた後、土地に対しての協議分割がされて、又は相続人が一人しかいないので、即刻相続による所有権移転登記ができる場合に、登記がしてないという場合の、有利な点、不利な点となりますと、次のとおりです。

1 有利な点。
 
 所有権移転に伴っての固定資産税の納税者変更がないので、相続人(生きてる人ですよ)には、納税通知書がこない。
 とりあえずは、固定資産税を納めなくてよい。

 所有権移転の登記費用をとりあえずだが、支払わなくていい。

 国民健康保険税の算定に所有不動産の評価額を基礎にしてる市なら、国民健康保険税が安いままになる。
 但し、登記がされてないだけだと判明すれば、きちんと計算基礎に算入されるので、時間の問題。
 

2 不利な点
 相続によって、自分の所有物になってるにも関わらず、第三者への対抗要件である登記がないので、借入金の担保にもできないし、売りに出すこともできない。
 
 車庫証明を取る際にも、自分の所有物であることを証明できず、死んでしまった人の名前で書類を作成することもできないので、立ち往生する。

 死んだ人宛てに来る固定資産税納税通知書を把握しなくて、滞納になってしまい、気がついて納めようとした時には延滞金まで納めないとならなくなる。

 国民健康保険税の算出の基礎金額が相続時に遡って計算され、追徴される可能性がある。


全体的に有利な点は、とりあえずの経済的なものですね。
時限爆弾の針がゆっくり動いてるというだけです。

なるべく早く、登記を済ませる方がいいようです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2010/03/03 15:08

A 死亡した人


B Aの子

土地がAのものとしての所有権登記がない場合の質問ですか。

所有権者Aとなってる土地があって、相続人Bが登記をしてない場合の質問ですか。

この回答への補足

質問がわかりにくくすみません。
所有権者Aとなってる土地があって、相続人Bが登記をしてない場合についてです。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/03/09 15:15
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