プロが教えるわが家の防犯対策術!

働き始めて1年で、無知な質問だったら申し訳ありません。
昨日、今月の給与明細を受け取りました。
扶養家族があり、先月までは手取りで25万円程度だったものが今月は21万円ほどになっていました。
明細を見ると、基本給がなぜか1万円下がっており、所得税が6千数百円から3万数千円に上がっていました。
基本給の方は心当たりがないでもないのですが、所得税の方はよく分かりません。
普通、こういうことがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1「去年の所得に対しての住民税が引かれた」説



いかに去年の所得が高くても、給与から引かれるのは6月からなので、これではない。

2「去年の年末調整で不足額が出たのでそれを徴収された」説
還付額が大きいために1月2月にまで還付されて、貰う金額が増えることがある。しかし、不足額は昨年末の給与から徴収されるので、翌年の1月2月から徴収されるということはありえないので、これではない。

3「扶養控除申告書をその年初めて給与支払を受ける日までに提出していない」説

仮に給与額が25万円だとした時

扶養控除申告書を出してるときの源泉徴収税額   4,820円
扶養控除申告書を出してないときの源泉徴収税額  35,700円

多分これでしょう。

会社から扶養控除申告書というA4の大きさの書類提出を依頼されてませんか。
もし、提出してたとしたら、会社経理の間違いです。
提出してないなら、これからでも提出しましょう。

毎月の源泉徴収税額がまるっきり違います。
    • good
    • 1

・今年に入ってから「扶養控除等異動異動申告書」を会社に提出されましたか。

もし提出していなければ、扶養親族等の数に応じた控除を受けることができず、高い税額が控除されてしまうことがあります。
 これは年末調整等で、払いすぎた税金は調整されて戻ってくるので大きな心配は要りませんが、気持ちがいいものではないでしょうから、担当者に確認のうえ次回からでも変更してもらってください。

・もうひとつ考えられるのは、年末調整によって追徴額が生じたため、いまごろになって不足額が徴収されたかもしれないということです。

 しかし、上記いづれの場合でも普通は1月の給料で調整・変更されるので、3月というのは時期がずれている感じがします。

 給与明細をよくご覧になるか、担当者に確認なさってください。
    • good
    • 0

>働き始めて1年



ということは 昨年のお給料におととしの所得に対しての税金がかかっていないか
少ない計算だったと思います

今年に入ってからの給料は昨年の所得から計算した所得税なので
それだけ働いたということです

(所得50万の人と300万の人で同じワケないですから)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!