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私は3月1日勤務開始で、人材派遣会社を通して携帯電話SHOPに勤務しました。契約は1か月更新だったのですが、特にトラブルも無いに関わらず、ショップ店長(派遣先)から、3月14日に仕事に向いてないとの理由で今日で辞めてと言われました。
私は、最低1か月更新なため、3月末日までは勤務したいと意思を伝えましたが、通らずに一方的に解雇されたような形になりました。
派遣会社に相談すると、1か月契約なため3月末まで働いてよいと言われましたが、派遣先の勝手な理由で、その日が最終日となりました。
派遣会社は、その対応として、3月末まで違う仕事を紹介するからと言ってくれましたが、その言葉を最後に一切、紹介の連絡はありません。
労働基準法では、解雇通知は1か月前が原則で、突然解雇の場合は、最低1か月分の給料を保証すべきと思いますが、今回のケースの場合、1か月分の給与を請求できるのでしょうか?
法的に請求できても、支払ってもらえない場合はどのようにして、請求すれば良いのでしょうか?
どうかお教えください。

A 回答 (6件)

法律では試用期間として勤務開始後14日以内なら解雇予告する必要はないので、通告したのが派遣会社だったら問題はなかったようですが、言い渡したのが派遣先というのがおかしな話ですね。

質問者は派遣会社の人間ですから、派遣先が通告すること自体間違っていますし、派遣先が完全にフライングしているように思えます。

派遣先が直接雇用時の認識でいて、あなたを試用期間という位置づけにしていたように見えますので、派遣会社と派遣先がどういう契約でどういう話になっていたのかを確認する必要があるので、一度派遣会社に確認すべきでしょう。給与の一部を請求できるかは試用期間扱いになっているのか、契約内容によるので何とも言えませんが、派遣会社が試用期間で話をついていてたまたま通告を派遣先が先に言ってしまったと言い張られると、難しいかもしれません。
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休業補償というキーワードで調べてみてください。


契約内容によって違いますから、ご自分で検討してみてください。

ただ、法的な措置はあるとしても、実際には難しいでしょうね。
あなたが一度契約解除を承諾していることなどを理由に、支払い義務がある場合でも支払ってはくれないでしょう。
支払ってもらえない場合は、訴訟ですが、いくらなんでも割に合いません。訴訟費用の方が高くつきます。
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どんな派遣かによります(一般派遣?特定派遣?紹介予定派遣??)。


が、一般的に派遣ですと解約時の処置方法も契約内容に
含めて契約していますので、それに従うのが通常だと思います。
なお、契約によっては給料を請求できないこともあるので
まずはそこを確認することが重要です。
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派遣会社を通しているのであれば、解雇ではなく単に契約解除です。



> 労働基準法では、解雇通知は1か月前が原則で、突然解雇の場合は、最低1か月分の給料を保証すべきと思いますが、今回のケースの場合、1か月分の給与を請求できるのでしょうか?

この場合は関係ありません。
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まずは労働基準監督署に相談して下さい


労働基準監督署は国の出先機関ですので必要なら勧告や、中に入ってくれる事も有ります、電話でも構いませんので電話してどうしたらよいのか聞いてみてください、弁護士でも良いのですがお金がかかります、
労働基準監督署はたとえ外人の経営者でも日本で開業している会社には適用されます
それでも納得できないとなると、弁護士か裁判ですね
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派遣会社がある地区担当の労働基準監督署か県の労働局にご相談ください。

会社に指導が入ります。

それでも解決できない場合は、紛争調整委員会のあっせんを受けてください。これは和解目的で無償、時間も裁判よりかかりません。
守秘義務もありますので、周囲に知られる事もありません。

それでも駄目なら少額訴訟ですね。
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