No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税
⇒控除できます。
但し、相続人の責任での、延滞税や加算税は引くことはできません
>滞納していた固定資産税を私が支払いました
⇒上記同様、控除できます。
また被相続人の責による、延滞税や加算税は部分は控除できると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm
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