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いつからか所得税が下がり逆に住民税が上がったようですが、所得税が下がったと同時に源泉徴収される金額も下がったのでしょうか?それと、私は正社員ではなく日雇いで運転の仕事をしていますが、基本的には日曜日以外は1年中、毎日仕事があります。特に医療費や、その他の控除が無い場合は中途退職せず、1年間を通して働いた場合、基本的には年末調整、または確定申告をしても源泉徴収(所得税)の還付金は、ほとんど?もらえないと考えていいのでしょうか?何万円も還付されると聞いたり、まったく還付されないと聞いたりして、よくわからないので、お願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>1年間を通して働いた場合、基本的には年末調整、または確定申告をしても源泉徴収(所得税)の還付金は、ほとんど?もらえないと考えていいのでしょうか。

その通りです。年末調整をした場合は、還付金は戻りません。

ご参考まで。

この回答への補足

ありがとうございました。私の質問の仕方が下手で申し訳ないのですが、まだ今年の始めから勤めたばかりなので年末調整とかはしてもらった経験が無いのですが、要は年末調整を会社にしてもらった場合でも私のようなケースの場合(扶養、医療、その他の控除なし、まる1年間、同じ会社で勤めた場合)所得税として源泉徴収された分から戻る、お金は無いという解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2009/04/05 12:45
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>所得税が下がったと同時に源泉徴収税される金額も下がったか



 はい、平成19年1月から源泉徴収額は下がりました。

基礎控除は必ずあります。ご自分で納めているような社会保険料控除・生命保険料控除・住宅借入金特別控除などの控除額が少ないと、還付金はあまり多くはならないと思いますが、実際に計算してみないとわかりません。

 年末調整を会社でしていれば還付金があることもあります。
 (逆に徴収ということもあります)

 医療費などと共にご自分で確定申告することで還付金があることもあります。
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年末調整を受けるということは、年間の収入に対しての年税額(その人が一年に納めるべき所得税の額)と、それまでに源泉徴収された所得税との合計額との差額を調整されるという事です。


源泉徴収されてる所得税の方が多い方は還付されます。

これを「年末調整で還付がいくらあった」という言い方に成ってるわけです。

年末調整では控除できないものが「医療費控除」です。

確定申告をして還付を受けます。

また、年末調整を受ける際に、子どもを扶養家族にするのを忘れてた、奥さんの収入が103万円無かったことが判明したので配偶者控除をうける、という事もできます。

年末調整が済んでしまってたので、確定申告をして返してもらった、という言い方はこのような状況です。

扶養家族の数も変化なし、社会保険料の額も変化なし、医療費控除の額もなし、と所得の計算上の控除額が変わらないなら、年末調整を受けた人が確定申告しても「納める税金も出ない」「還付される税金もない」状態です。
無意味なのですね。
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>1年間を通して働いた場合、基本的には年末調整、または確定申告をしても源泉徴収(所得税)の還付金は、ほとんど?もらえないと考えていいのでしょうか?


いいえ。
年末調整をして、所得税の計算をし直したものと源泉徴収された所得税と比べ、多ければ還付されます。
逆に少なければ徴収されますが、生命保険料の控除などは年末調整で初めて適用されますので、通常、還付されることのほうが多いです。
また、会社によっては年末調整をしないところもあります。
その場合は、自分で来年確定申告すればいいです。
払いすぎた所得税は戻ってきます。
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