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先日、「3ヶ月以上で雇用契約したアルバイトを一ヶ月でやめることはできるのか」という内容で質問させてもらった者です。
本日、やはり一ヶ月たらずではありましたが、「やめさせてほしい」という意思表示を店長にしてきました。
以下、向こう側の回答であります。

(1)アルバイトの募集を再開するが、新しく雇うことになる人間が仕事を覚えるまでは働いてもらう。(ただし、最長で3ヶ月まで。)
(2)が、その3ヶ月以内でやめることになった場合は、君の研修にかかった費用(チーフの時給×研修時間30時間)を請求させていただく。
(3)というか、君を雇うことで他の人間を雇う機会を失くしたわけなんだけど、その責任はどうするの?

と、いうものでした。(店長はキレていました。普通に恐かったです。)
(1)はともかく、(2)に支払い義務はあるのでしょうか?
また、何らかの形で(3)の責任を要求された場合、どこまで応えなければならないのでしょうか?

労働基準局に相談に行ったところ、「これはもう民事だから、弁護士さんのところにいってね」と紹介を受けました。
ハードルが高くて戸惑っています。

ちなみに、チーフの時給は私の時給より400円高いそうです。
研修期間の給料が0になるならまだしも、チーフの給料が請求されるのはどうなんでしょうか。
もう何がなんだか分かりません。

できましたら法的な根拠を交えて教えてください。本当によろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

民法第709条(不法行為による損害賠償) 


故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

事実関係がわからないから、これ以上答えようが無いです。
「弁護士に相談しろ」と言われている以上、そうするのが筋。
「労働法の問題じゃないよ」という事でしょう。

払わなければいけない事例は多くないけど、最近増えてきていることは事実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働法は主に給料が支払われないときのためのもので、今回のような場合は民法だと説明を受けました。
doctorelevensさんの仰る通り、一度弁護士の方に相談してみようと思います。

ところで、事実関係がわからないとは……説明が足りなかったということでしょうか。

お礼日時:2009/05/15 20:20

こんばんは。

高2の男ですが、就職してるんで、社会人です。

弁護士に相談した方がいいですよ><。
給料いらんからやめるのも手ですが・・。 最長でも3ヶ月は行ってやめたほうがすぐやめられますよ?どうですか?事情でもあるんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事情は私が予想していた以上に労働条件が厳しく、チーフとソリが合わなくてつらいという程度です。
ですが、アルバイトをやめる理由としては十分だと考えています。

チーフは、仕事の時間がおしたとき、私のタイムカードを「打刻しといたから、終わらせたら帰ってね」と言うような方です。
私から申し出たわけでもなく、ごく当り前のようにそういったことが要求されます。
この辺りからも攻略できないか考え始めています。
やはり、弁護士の方と一度相談してみます。

お礼日時:2009/05/15 22:09

契約の時(2)と(3)について書いてありましたか?


例えば「3が月以内でやめた場合は研修費用と他の人間を雇う機会をなくした責任をとってもらう」など。

書いてあった場合は弁護士へ。
書いて無かった場合は、きっちり働いた分だけ払ってもらって辞めましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
契約の際、懲戒に関しては、以下のようになっていました。(原文より関係のあるものを抜粋)

下記のいずれかに該当した場合、面談の上処置を決定する。
・トレーニング期間中に辞めた時(基本業務未修得の状態)
・長期最低3ヶ月以上続けられない場合。
・退職届(辞める1ヶ月前には届出)もなく、辞めた時。
その他、ルールに記載されていない事柄に関しては、面談の上処置をする。

契約を交わしている以上、ある程度の制約は覚悟しています。
ですが、向こう側の対応に納得し難い部分があるので、やはり弁護士さんに相談したいと思います。

お礼日時:2009/05/15 22:20

憲法第22条には、「職業選択の自由」がうたわれています。


労基法第16条には、「賠償予定の禁止」がうたわれています。
問題は、民法第626条の「やむを得ない事由による解除」という条文の「当事者の一方の過失によりて生じたるときは相手方に対して損害賠償の責任に任ず」という部分です。

問題は、「過失」とはなにかという問題です。短期バイトの人がいい仕事が見つかって辞めるという場合、過失にあたるかというとそれは無理でしょうね。何故なら、短期バイトは不安定な労働環境にありますから、いい条件のところへ行きたいのを阻止する理由はありません。

また、職種が向かないから辞めるとした場合も同じでしょうね。
損害賠償は、辞められる側が裁判を越して裁判の命令がある時にしか請求できません。まして、短期契約のバイトが勤めたり、辞めたりするのは特別なことではありません。困るでしょうが、そこまでフォローする必要は労働者側にありません。
あとは労働条件が当初と違う場合は当然に辞めることができます。

公的な法律相談所に「法テラス」というものがあります。サイトで検索をしてみてください。
無料で、電話、メール相談を受け付けています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こういった解釈ができるのだと知って、本当に心強く思えました。
ありがとうございます。

さっそく法テラスをインターネットで検索させていただきました。
都内で一か所だけ土曜日にも相談を受け付けてくれる場所を見つけることができましたので、明日朝一で連絡してみようと思います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/05/15 23:03

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