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先日父が他界しました。父は、母が死亡した際に父が受取人となる死亡保険をかけていました。しかし、父が他界してしまったので、父の死後、契約者は父から母へ名義変更されました。そこで質問です。子である私は、この死亡保険の解約返戻金を「父からの遺産」として相続する事はできるでしょうか?ちなみに、この死亡保険は、契約者が母へ名義変更され、今後も継続しますので、今後解約されることはありません。

A 回答 (2件)

契約者=保険料支払者が死亡した場合、その解約払戻金相当額が遺産として、相続税の課税対象となります。



ご質問の場合、契約者を御母堂様に変更されたということは、御母堂様が相続をされたということになります。
契約者=被保険者=御母堂様
受取人を変更されていないならば、受取人=亡父様
となっていると思います。
受取人をお子様でいらっしゃる質問者様に変更されるのが最も良いでしょう。
これならば、御母堂様に万一があったとき、質問者様が受け取る保険金は相続税の対象となるので、相続時の生命保険金の控除、相続財産に対する相続税控除の2つの枠が使えます。

『この死亡保険の解約返戻金を「父からの遺産」として相続する事はできるでしょうか』
いいえ。
契約者を御母堂様にされるのならば、相続したのは、御母堂様です。
質問者様が相続をされるのならば、質問者様が契約者=保険料負担者とするべきでしたが、これは、良策とは言えません。
契約者=受取人=質問者様
被保険者=御母堂様
という保険の場合、御母堂様に万一のことがあって受け取る保険金は、相続ではなくて、所得税となります。
つまり、相続税の税控除を受けられないことになります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

実に丁寧なコメントありがとうございます。私は解約返戻金は相続できないとのことなのですが、実はこの保険の契約者変更は私が知らない間に母に変更されていたのですが、その場合、この契約者の変更自体無効には出来ないものでしょうか?

お礼日時:2009/06/21 22:55

既に契約者変更されていれば、解約返戻金は契約者であるお母様に解約権・受取権がありますからお父様の遺産とは関係ないと思います。

(もっとも、<父の死後、契約者は父から母へ名義変更されました>に疑義はあります。死者が契約を変更することは不可能で、死亡後は当然できないはず。養老保険でも満期前までは契約者変更・受取人変更は可能ですが、満期後は変更できません)
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