この度、勤務先が清算し会社をたたむ事になり
退職せざる終えない状況になりました。
そして先日会社から、退職金を受け取るのであれば
申告書を提出するように促され、
受け取らないのであれば、源泉徴収で20%引くと
通達がありました。
22年間勤務(21年と4ヶ月勤務なので切り上げてます)で
退職金の合計 3,500,000
内訳は
確定給付企業年金 180,000
確定拠出年金 1,541,367
企業年金控除後の額 1,778,633
確定拠出年金は60歳までもらえない事はわかっています。
そこで質問なのですが、再就職先がまだ現在決まっておりません。
うまく行けば、8月1日から就職が決まりそうです。
ダメならば、7月31日で退職しハローワーク通いだと思います。
この際、申告書を出した方が良いのでしょうか?
(申告書を出せば、多分退職金は、税金かからない額ですよね?
でも再就職が無かった場合、この会社で勤務していた
数ヶ月分の源泉徴収を元に確定申告する必要性もありますよね?)
それとも、出さずに源泉徴収で20%取られたのち
来年の確定申告で手続きした方が良いのでしょうか?
昨年までは医療費で確定申告はしてましたが
本年度の分は、まだ申告できる額にはなっておりません。
分かりにくい説明かと存じますが、アドバイスお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すると、勤務年数に基づく「退職所得控除」を受けることができるので、源泉徴収税額が出ないことが多いです。
退職所得は分離課税なので、この申告書を提出することで、確定申告不要になります。
この申告書を提出しないと、20%を源泉徴収されます。
確定申告をどうせするのだからという理由で、退職所得の受給に関する申告書を提出しないでおき、還付金がその分多いのを楽しみにするのもいいかもしれません。
でも20%相当額を国に半年以上無利息で預けておく形になります。
また、確定申告時に、退職した会社に何年勤務してたかを証明するようなものが必要ですから、うっとうしいですよ。
わざわざ煩雑な手続きになる方法(退職所得の受給に関する申告書を会社に提出しない)を選択するメリットは無いように、私は思いますが、ご自分で判断なさって決めてください。
No.2
- 回答日時:
>この際、申告書を出した方が良いのでしょうか?
申告書を提出して下さい。
※申告書を提出するデメリットは一切ありません。質問者さんの場合であれば
退職所得申告を提出すれば、退職金の税金ゼロです。
→20年を超える方は下記の額が退職所得から控除されます。
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※分離課税ですから他の所得とは合算しません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>来年の確定申告で手続きした方が良いのでしょうか?
これは、(質問者さんの考え方次第ですが)確定申告のメリットは特段ありま
せん。
※8月に再就職したならば、現在お勤めの会社の源泉徴収票を、新しい会社
へ渡せば、年末調整だけで済みます。
※医療費で確定申告はしてましたが
→医療費控除は通年、いつでも還付申告を受け付けていますから、確定
申告に拘る必要はありません。
(5年前まで遡ることができますので、一年中いつでも医療費の還付
申告ができます)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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