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いつもお世話になっております。

当方営業事務をしております。
春~この時期営業が長期出張のことがたまにあり、長期出張中に納品がきまっている品物については、先に納品書を作成しています。
納品書はもちろん納品日です。
納品書作成日である決裁のハンコの日付=納品日となっています。

社長より決裁のハンコを頂くときに、納品書作成日を納品日と同じにしなくてもいいんじゃないか?と指摘されました。

納品書作成日が納品日よりも前というのは、何か問題がないでしょうか?
また、うちの会社のフォーマットは売掛票~物品受領書までがセットで印刷されるのですが、この方法だと請求書・売掛票も実際の納品日よりも前の日付で売掛票・請求書が発行されてしまいますが、これも問題ないでしょうか?

A 回答 (5件)

納品時ごとのフォーマットであれば、納品書作成が、納品日より前になるのは別にアリだとは思います。



どのような販売形態かにもよりますが、直接、お客さまに手渡しされているような形なら、注文を受けた日に納品書を作成し、納品できる日、納品を指定された日を記載するなどのように、明日納品する分の納品書を前日に作成しましたでも問題はないかと思います。
逆をいえば、お客さまから「先日納品してもらった分について、納品書もらってなかったから、今度くるとき、ちょうだい」と言われる事もあると思いますので、納品書作成日が納品日より後になることも、当然あると思いますし、(紙出力日ではなく、データ入力時が作成日になるシステムならありえないか...。)

ただ、頻雑になってしまうので、極力、納品日と納品書作成日が同じになるように作成していたほうがミスは少ないでしょうね。

余談ですが、納品日だけでなく納品書作成の日付まで、管理されているなんて、すごくキッチリされているんですね。すばらしいです。
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この回答へのお礼

>どのような販売形態かにもよりますが、直接、お客さまに手渡しされているような形なら、注文を受けた日に納品書を作成し、納品できる日、納品を指定された日を記載するなどのように、明日納品する分の納品書を前日に作成しましたでも問題はないかと思います。
直接お客様に手渡ししてます。
お客様から指定日はあまりありません。
問題なさそうでよかったです。ww

>納品書作成日が納品日より後になることも、当然あると思いますし、(紙出力日ではなく、データ入力時が作成日になるシステムならありえないか...。)
>ただ、頻雑になってしまうので、極力、納品日と納品書作成日が同じになるように作成していたほうがミスは少ないでしょうね。
今のシステムは…
データ入力日=売掛票等の作成日=実際の納品日(=売上日)
となっております。
私も日付を間違えそうで恐いです。(汗
お客様の特性上、指摘されることはないとは思いますが、敵は社内です。(爆

>余談ですが、納品日だけでなく納品書作成の日付まで、管理されているなんて、すごくキッチリされているんですね。すばらしいです。
いえいえ。(汗
下の回答者様のお礼に書きましたが、社長が日付印のハンコをいちいちかえるのが面倒なのだと思います。(苦笑

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 16:29

すみません、ご質問内容を勘違いしていたようです。



つまり、納品書の日付(帳面上の納品日)を実際の納品日より前にしてもいいのではないかということですね。

通販のように実際の納品日を把握できない場合、把握するのにコストが係りすぎる場合は、発送日に統一したとしても、きちんと統一しているのであれば、問題はないかもしれません。

そうでない場合は、粉飾の疑いを持たれるかもしれないでしょうね。
御社の事情はわかりませんが、

私の考えが勘違いなら、失礼な内容を記載したことをご容赦ください。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。

重ねてのご回答ありがとうございます。

先にご回答いただいた内容で大丈夫でした。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/01 16:29

納品書は納品される商品と一緒に動くのが基本です。


同じ日にしないと後日混乱を生じさせる恐れがあります。
あわせるべきです。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。

私もそう思ったんですよね…。
ただ、納品書作成日はあくまで社内用で、実際の納品日はお客様にはっきり見える部分に記載してあります。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/01 15:51

納品書の作成日とは別に、納入商品ごとの実際の納品日(=出荷日)が記入され、その出荷日で帳簿に売上が計上されるなら問題はありません(決済日を納品日とするのも厳密には正しくありません)。

事実と異なって記載される「作成日」が売上の日として計上されるのなら仮装行為であり問題です。

>社長より決裁のハンコを頂くときに、納品書作成日を納品日と同じにしなくてもいいんじゃないか?と指摘されました。
それじゃ、いつの日付にしようと言うのでしょうか。事実に即していない日付で作成された書類に基づいて帳簿を付け、決算を組むと、脱税とされる場合があります。会計上も税務上も、売上の計上日は出荷日又は売り先の検収日でなければなりませんから、その日付を決算をまたいで故意に変更したりすれば、御社又は得意先の脱税とされる可能性が高いでしょう。
質問は実際の納品日より早い日付のようですから、得意先の脱税に協力すると言うことでしょうか(営業部長あたりが言い出したことなら見かけの営業成績のためと思うのですが、社長が社内の成績をごまかす必要はないはずなので)。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。

>納品書の作成日とは別に、納入商品ごとの実際の納品日(=出荷日)が記入され、その出荷日で帳簿に売上が計上されるなら問題はありません
そうですね。
納品書の作成日は係員のハンコの日付です。そして、実際の納品日も記載してますので問題なさそうですね。
売上日は実際の納品日で計上してます。

社長が私に言った理由は、社内上何かをごまかすわけではなく、単に日付印を押すのに日付を変える面倒さからきているのかと思います。ww
繁忙期になると1・2件ではなく、15件となるので煩雑だと感じたんだと思います。

お礼日時:2009/10/01 15:39

納品がなければ請求はできません。

決算期にまたがるときに問題が生じます。

この回答への補足

6月決算なのですが決算期はまたがらないようにしてます。

補足日時:2009/07/08 10:32
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
確かにまずいですよね。(汗
ただ、決算期は非繁忙期のため、このような事態はないとは思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/01 15:23

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