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借地にたっている家を競売にて落札し、名義を書き換えを地主に伝えたところ、介入権を行使され裁判所にて金額を調停した結果、裁判所の出した金額で折り合ったのですが、このご時勢で地主から金額を払えなくなったとのことを言ってきました。
それであれば、私としては売りたいのですが介入権を行使された場合は簡単に取り消すことが可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産業者です。


介入権を行使されても、地主が代金を払えないなら仕方ないですね。
価格が決まった時点で契約書は作成していますか?作成しているのであれば、それの解約書を作成しお互いに署名押印。
無いのであれば、地主から念書や双方の覚書を作成し、介入権申し立ての決定価格での買い取りは放棄し、以後一般的な許諾条件に反しない限り異議を申し立てない旨の書類を受領する。
裁判時に弁護士に依頼済みですか?それなら弁護士に書類を依頼してください。お互いの弁護士のやりとりで済みます。
地主も協力するでしょうから別に別途申し立てをする必要はありません。
地価にも依りますが底地買取の打診もしてみては?(余計なお世話ですが)転売ならこちらが確実に儲けが大きいです。
尚、代金が支払えない事への賠償などを求めないで、ペナルティー無しで進めてください。その方がスムーズに事が運びます。
おもしろくない気持ちもおありでしょうが、ここは大きな気持ちで我慢です。協力しないなら、その時は牙を剥きましょう。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。大変役に立ちました。
契約書はまだ作成していないのでスムーズに事が行くよう進めていきます。

お礼日時:2009/07/11 21:32

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