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知り合いと話をしていて話題になったんですけど、就職と同時に結婚をしてすぐに子供が出来た人も出産育児一時金がもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんばんは。



>例え就職して1ヶ月で奥さんが出産をしても会社に申請
>をすれば出産育児一時金はもらえるということですよね

ご本人なり配偶者なりの、被保険者である期間についての
条件はありません。おっしゃる通りです。



まず、国民健康保険の被保険者&健康保険(社会保険)の被
保険者には「出産育児一時金」30万円が支給となります。
※国保は扶養という制度はないので加入者全員が被保険者。

次に、健康保険(社会保険)の被扶養者が分娩した場合でも
「家族出産育児一時金」として「出産育児一時金」と同額
の30万円の支給があります。

被扶養者の場合の「家族出産育児一時金」は、平成14年
10月1日に「配偶者出産育児一時金」から名称変更とな
りました。それまでは、親の扶養になっている未婚の娘な
ど、一時金が支給されない立場の者が存在したわけですが
「家族出産…」となったことにより、全ての国民の出産費
用が保障される制度に改正されました。
※組合等により、30万円に付加金がある場合もあります。



ちなみに、ご夫婦が共働きのために、それぞれが会社にて
健康保険の被保険者本人になっているときは、妻は自分の
加入している保険から、ご本人として「出産育児一時金」
の支給を受けられます。

なお、ご本人が出産のため離職なさった場合も、健康保険
(社会保険)の被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後6
か月以内の分娩であれば、本人として受給資格があります。

その場合は国民健康保険の被保険者、またはご主人の健康
保険(社会保険)の被扶養者を兼ねている場合もありますが
無論、本人としての「出産育児一時金」または家族として
の「家族出産育児一時金」どちらか一方の受給となります。

参考URL:http://www.world-kenpo.com/procedure/p_birth.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^.^) また一つ勉強になりました!

お礼日時:2003/04/24 00:02

出産育児一時金は、本人が勤務先の健康保険か国民年金に加入していれば支給されます。


又、本人が夫の健康保険の被扶養者であれば、夫が「配偶者出産育児一時金」として支給されます。

いずれの場合も、基本的には30万円ですが、市によって、又健康保険組合によっては、30万円に上乗せされている場合があります。
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出産一時金は、おっしゃってるように国保、健保などに入っていれば一律30万円もらえます。

(これ以上もあり。)
出産手当金は退職前に1年以上健保に加入し、仕事を辞めてから6ヶ月以内でないともらえません。(1日分の給料の6割×98日分支給されます。)
もちろん手当金ももらったほうがかなりお得です。
(一時金と合せると結構な額になりました。)

参考URL:http://www.p-mama.com/keikaku/keikaku_check_2.html
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こんにちは。


旦那さんが会社で健保に入っていて、奥さんが扶養家族となっていれば会社での手続きになります。
奥さんが国保の場合は、役所での手続きです。
ただし、国保加入6カ月未満で、以前が社会保険の本人であった場合など、どちらからもらえるのか詳しくは、役所に問い合わせるのが手っ取り早いと思います。住んでいる自治体によって金額も微妙に違うそうです。
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出産育児一時金とは、出産前後の諸費用を総合的に勘案した現金給付です。

被保険者が分娩(妊娠後85日以後の分娩で、生産・死産・流産・早産を問いません。)
したときに出産育児一時金が支給されます。

この回答への補足

早速の返事、ありがとうございます。と、言うことは、旦那さんがちゃんと国保なり健保に会社で入っていれば、例え就職して1ヶ月で奥さんが出産をしても会社に申請をすれば出産育児一時金はもらえるということですよね?

補足日時:2003/04/23 18:00
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