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夫婦で別々の口座を持っています。
夫は地方銀行、妻の私はゆうちょ口座。それぞれが結婚前から使っている口座です。

結婚後私はずっと専業主婦なので無収入ですが、家計はすべて私が管理しております。
夫の口座に振込まれた給料がある程度貯まると、まとめて私の口座に移動する…というのを、今までずっとやっていました。

移動している理由は、家賃や公共料金やカードなどの諸費用の引き落としが私の口座からになっているし、買い物などで使う時にちょくちょく引き出しやすい(ゆうちょのATMの方が家から近いので)…ということです。

引落しや生活費で使ったあと、毎月いくらか残るのですが、それはそのまま私の口座に残しています。いずれ家を買うときのために貯めておこうと夫婦で話し、そうして少しずつ貯めてきたので、けっこうな額になりました。

やっとここまで貯まったので、そろそろ家を買おう!と張り切っていた矢先、夫婦間の口座の移動でも贈与税がかかると知り青ざめています…

110万までは非課税と聞きましたが、たぶん110万超えています。
過去の分は調べてみないとちょっと分かりませんが、今年になってから移動した分を計算してみると、200万ぐらいでした。
今からでもすぐに90万(110万を超えている分)を元の口座に戻せば大丈夫でしょうか?

ネットいろいろ調べたのですが、「これから気をつければ大丈夫」「戻せば大丈夫」「贈与の意志がないので贈与にならない」「名義は妻でも実質共同名義なので贈与にならない」と安心できることも書いてありましたが、一方で「過去の分も遡って申告しなければ脱税になる」「戻しても戻した分に贈与税がかかる」とか不安なことが書いてあったり…何が本当なのか分かりません。

家を買うことを目標に夫婦で節約しながらここまで貯めてきたのにショックです…。
どうにか贈与税を逃れたいのですが、方法は無いでしょうか?

A 回答 (4件)

回答者の皆さんは、恐らく税金関係でお金を稼いでいるので、きちんと答えられていますが・・・



例え贈与に当たろうと、夫婦間の口座の移動の200万程度で税務署から指摘を受けることなんてないですよ・・・
もしあなたのケースで税務署から「贈与税払え!」と言われるのなら、きっと全国から徴収した贈与税で
発行済国債も全部返せちゃうくらい集まるでしょうね。

今後家を買う時に名義に気をつければ済むことだと思います。
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贈与というのは契約で「やるよ」「貰ったよ」というお互いの意思がないといけません。


給与が振り込まれる口座の管理を妻に任せるのは「やるよ」ではなく、その金で夫婦家族の生活をしてくれというもので、難しい言い方にしてくれというなら預託でしょうか(?云ってる私も疑問ですが)。
少なくとも贈与ではありません。

そして給与振込み口座から引き落とすのが日々うっとうしいからと、まとめて下ろして、妻の管理する口座に入金することも「贈与を受けた」というには、はなはだ常識はずれでしょう。

「あんたさぁ、夫の給与を下ろして妻の口座に入れたのをいちいち法律的にどうなのかなんて考えてなんていられるわけないでしょ。だから役人だって言われるんだよ」
と税務署の人間でも奥さんから叱られるのではないでしょうか。

さて、そうして奥さんの口座には「たまり」ができます。
これは、法的には奥さんの金です。

奥さんの金ですから、夫に渡すと「贈与ではないか」という疑問が出ます。

でも、考えてみれば「やるよ」「貰ったよ」という意思表示がないのですから、贈与ではありません。
法的に云うなら「贈与契約」がありません。
ですから贈与税がかかる余地がありません。
もしこれが贈与だというなら、課税庁(税務署です)がやくざのように言いがかりをつけてきてるのと同じです。

現実に言いがかりを付けられる機会はありません。
しかし、不動産の購入時だけは、注目されます。
「なんじゃ?この妻からの200万円ってのは」という感じです。

やくざに言いがかりを付けられないようにするには、「妻の持ってる口座のたまり」を夫口座に戻しておく、という方法が最適だと思います。

その行為が贈与ではないかと云われたら「預っていたものを返しただけ」と返答すればいいだけです。

ところで、妻名義の預金で不動産を購入したら、その出資分で不動産持分を持てば、贈与ではないですよ。
4千万円の不動産を買い、200万円は妻が金を出したというなら、5%は妻の持分です。共有名義という奴ですね。
自分の才覚で節約をした分が結果として不動産の自分の持分になるのですから、別にお天道様に顔向けできない行為ではありません。
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原則論を言えば、贈与税の対象になります。


生活費を夫からもらい、余ったお金を妻名義で預金すればそういうことなります。

名義は妻でも実質共有財産、というのは離婚の際の財産分与のとき結婚後に蓄えた財産はすべて夫婦共有の財産としてみなす、ということで、税法上はそうではありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>どうにか贈与税を逃れたいのですが、方法は無いでしょうか?
原則は上記ですが、貴方の場合大きな額ではないし本来ではありませんが夫の口座に戻せばいと思います。
家を建てると税務署はお金の出所を調査しますので、今のうちにご主人名義にしておいたほうがいいでしょう。
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>移動している理由は、家賃や公共料金やカードなどの諸費用の引き落としが私の口座からになっているし…



日常の生活費を出し合うことは贈与ではなく、この部分は問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>毎月いくらか残るのですが、それはそのまま私の口座に残しています…

これはやはり夫から妻への贈与となります。

>やっとここまで貯まったので、そろそろ家を買おう!と…

20年の熟年夫婦に達したのなら、通常の基礎控除 110万のほかに 2,000万が控除されます。
そんなオジン、オバンでないというなら、関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>過去の分は調べてみないとちょっと分かりませんが…

過去の分を家計簿などから調べてみることは、最低限必要なことです。
要は、貯金の名義にたいした意味はなく、実質が誰の財産であるかが大事なのです。
家を買って土地と建物を登記するとき、実質的に金を出した者の名義で登記すればよいのです。

>ネットいろいろ調べたのですが、「これから気をつければ大丈夫」…

法律とは、そんな優しいものではありません。

>「戻せば大丈夫」…

前述のとおり、実質が誰の財産であるかということですね。

>「贈与の意志がないので贈与にならない」…

意思があったかなかったかは、客観的に証明することはできません。

>「名義は妻でも実質共同名義なので贈与にならない」…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、共同名義、共有財産という概念はありません。

>「過去の分も遡って申告しなければ脱税になる」…

贈与が事実であるなら、少なくとも過去 5年分は自主的に申告する義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>「戻しても戻した分に贈与税がかかる」…

これも前述のとおり、貯金の名義にたいした意味はなく、実質が誰の財産であるかということです。

>どうにか贈与税を逃れたいのですが…

独身時代からの持参金分を除いて、夫名義で登記すれば良いだけのことです。
大騒ぎする問題ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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