後ろから、追突される事故(相手10:こちら0)に会い、
賠償額の提示があったのですが、相手は任意保険に入っていましたが、どうも計算方法を見ると、自賠責の計算による提示のようです。
(例:慰謝料 4200円x実治療日数x2)
質問ですが、支払いにおいては、自賠責が最初に適用されるものなのでしょうか? そうでないケース、任意保険が適用されるケースはどんな場合なのでしょうか?
計算法は赤本が基準になるかと思いますが、任意保険の場合、係数は2倍ではなくて、3.5倍が一般的なのでしょうか?
怪我の程度は軽傷のむちうち症で、治療日数は8日ですが、通期では完治まで3ヶ月を要しました。
回答宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず「自賠責保険」の120万円での対応となります。
>(例:慰謝料 4200円x実治療日数x2)
これで正解です。
今回の怪我は
>軽傷のむちうち症で、治療日数は8日ですが、通期では完治まで3ヶ月を要しました。
なので任意保険に達する金額は出ません。
今回の場合
4200円×8日×2=67200円の慰謝料です。
120万円以内なので 自賠責です。
ちなみに任意保険を使用すると慰謝料の査定額4分の1になります。
>任意保険の場合、係数は2倍ではなくて、3.5倍が一般的なのでしょうか?
何を元での情報なのかは知りませんが 間違ってます。
でも 3ヶ月痛い思いした割には 67200円 は寂しいですね。
この回答への補足
早速の回答、とてもわかりやすくて参考になりました。
治療費を入れても120万円以下でしたので、自賠責が適用されるのは納得です。
あるサイトで通院期間が実通院日数の3.5倍(自賠責保険では2倍)を超える場合は、実通院日数の3.5倍(自賠責保険では2倍)を通院期間としてくださいとありましたが、どうもある裁判の適用事例からきていると思います。
総額については淋しい限りです。医者の夏休みや、私の夏休み等々あり、
8月は殆どいけていませんでした。事故の後に旅行もあったのですが、首にカーラーをして旅したのは、何ともいえない思い出です。10:0のもらい事故なので、それも心情的にはこの額は淋しいですね。
No.3
- 回答日時:
人身部分の賠償についての保険は、自賠責保険と任意保険の2階建て構造になっています。
1階が自賠責保険になります。保険の機能する順序も1階→2階になっています。自賠責保険からは通常傷害時120万円死亡時3000万円までの支払いがあります。任意保険ではこの部分が免責(保険が機能しない)になる仕組みになっています。万一自賠責保険がなければこの部分は加害者の自己負担で補い120万円3000万円という数字を超えた時点から任意保険の登場になります。回答有難うございます。
システムをわかりやすく説明してもらい、理解いたしました。
10:0で、加害者が悪いときは、痛みだけでなく、気苦労や、保険会社や、修理工場から電話がたくさんあったりとして、本当に割があわないと思いました。加害者も事故現場で会ってそれっきりですから、怪我も大したことがなくて、良かったと思うしかないですね。
120万を超えないのであれば、どの保険会社でも一律で提示されるという点では、わかりやすいと思いました。
No.2
- 回答日時:
ちなみに自賠責保険の計算は、月最大15日です。
従って通院してる実績が月15日まで見てくれるので
4200円×15日×2=126000円 が月の最大慰謝料となります。
これを3ヶ月続けると
126000円×3ヶ月=378000円 病院代も含めても120万円以内なので問題ない金額です。
電気治療やシップを貰うなどして 仕事と思って 月15日通院してれば
当てられ損でも それ相応で納得行くと思うのですが・・・残念です。
回答有難うございます。
さすがに2日に一回いく元気はありませんでした。
初めての経験でしたので、ただ、定期的に病院に行っているだけでした
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