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行政書士事務所を開業する際に事務所名義(それとも行政書士名義?)の銀行口座は必要なのでしょうか?
若しくは銀行口座を作ることが可能なのでしょうか?
依頼者から報酬を振り込んで貰える場合を想定して質問をさせて頂いています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

士業は個人事業が基本でしょう。

法人ではありませんから、事務所名には人格がありませんから、事務所名義での口座は作れません。
しかし、金融機関によっては、屋号+個人名のような口座、すなわち『山田行政書士事務所 代表 山田法雄』などとし、振込時には『山田行政書士事務所』などでも可能な場合があります。

通常の個人事業と考えると、屋号を証明するものとして、税務署へ提出した開業届の控(税務署受付印あり)が必要とされることが多いでしょう。
行政書士などの国家資格者の場合はわかりませんが、金融機関に相談されてみてはいかがですか?

依頼者の利便性を考えると、複数の金融機関で口座を用意してあれば、依頼者が同一金融機関から振込となれば手数料が安価となるでしょう。
ただ、複数の口座の管理は大変ですので、地域の地方銀行、都市銀行、郵便局などと考えるぐらいですかね。最近ではWEBでの残高・取引照会も可能ですからね。

以前勤務していた税理士事務所では、事務所名のない普通の個人名義の口座を生活用口座と別で一つ用意していただけでしたね。ほとんどが現金や小切手での支払いを受けたり、まれに手形があったぐらいでしたからね。顧客の範囲が法人と個人のどちらをメインにされるのかなどによっても、考え方は変わるでしょうね。
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口座は会費の自動支払いのために銀行を特定されることがあります。

その銀行の口座を既に持っていれば入金しておくだけでOKです。口座がなければ新規に個人名で作成するだけです。事務所名義にする必要はありません。ただし、顧客からの報酬受領として別に口座をつくることは何ら問題ありません。
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