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今年8月寡婦の母が亡くなり、私、兄、姉の3人が遺産おおよそ6000万円を相続することになりました。3人の中で私には県保証協会に3000万円の連帯保証債務を抱えております。本来ですと相続を放棄しなければなりませんが、一旦私が遺産を受け取りその後40年連れ添った女房へ贈与することで解決できるでしょうか。なお、県保証協会へはここ2年間毎月1万円を返済しておりました。ほかに法的な処置は受けておりません。良い解決法を教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>県保証協会に3000万円の連帯保証債務を抱えております



主債務者はどなたでしょう?亡母君でしょうか?補足願います。

この回答への補足

早速のご回答有難うございました。
補足します、私が代表の会社が主債務者で私が連帯保証人となっております。

補足日時:2009/11/15 12:39
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亡母君の負債であってもなくても、結論に変わりがないので回答します。



質問者さん自身が、連帯保証債務を負っているなら、その主債務者が母君であったとしても、相続放棄して主債務者の地位を相続しなくてすむでしょうが、連帯保証人であることには依然としてかわりありません。

そうでなく、他人の債務の連帯保証であれば、相続放棄すること、あるいはほとんど相続しないで他の相続人に相続させることには、問題ありません。身分行為なので。しかし、いったん相続して配偶者に贈与したとしましょう。債権者が債務不履行等を理由に詐害行為、財産隠しだと、贈与を否認されるので注意が必要です。否認されないまでも、多額の贈与税が発生します。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/11/15 12:48

>一旦私が遺産を受け取りその後40年連れ添った女房へ贈与することで解決できるでしょうか。



債務を抱えていながら、財産を取られたくないという思いで他人に財産を渡してしまう事を詐害行為と言います。

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民法
第四百二十四条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない
ーーーーーーーーーーーーー
破産法
第百六十条  次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一  破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
ーーーーーーーーーーーーー

この詐害行為が債権者に知られた時や、burururiさんが破産してしまう様な時は、相続財産は妻から回収される可能性(又は妻が債務を負う可能性)があります。
それにburururiさんが受け取る相続財産が2000万円だとしたら、その2000万円を妻に贈与すると贈与税が発生して700万円くらいかかりますよ。

>良い解決法を教えて下さい。

一番は全額とは言いませんが、いくらか保証協会支払って身軽になる事でしょうか。
保証協会には国、県、市が中小企業にお金が回るよう税金を出捐しているので、脱法行為によって踏み倒されたり、不良債権を抱えて保証協会の基金、基金準備金が少なくなって協会が機能しなくなるなんてのは、保証協会を利用していない者にとっては跳ねっ返りはいい迷惑ですから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。詳細に渡ってのご教授にしっかり納得しました。脱法行為には効きました、ご指導のように保証協会にお話して解決を図ります。

お礼日時:2009/11/15 13:03

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