これ何て呼びますか

現在ひとつの事業所があり、将来法人の関連会社を設立させた場合についての質問です。

新しく設立させた法人事業所に既存事業所の従業員の一部を移転(在籍出向などではない)させる場合、従業員に雇用保険・社会保険などで不利益になる問題点はないでしょうか?

その他、雇用保険・社会保険以外でもなにかあれば教えてください。

なお、既存事業所もこれから設立する事業所共に、労働保険・社会保険の適用事業所になります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

○総論


加入する健康保険が同じであり、厚生年金基金への加入の有無も同じであり上に、転籍による賃金及び報酬月額が同じで有るとした場合には、特段の不利益は生じないと考えます

○各論
・健康保険
 保険料は「標準報酬月額×保険料率」で決まり、法定給付は「標準報酬月額」を基準にして行なわれる。よって、旧会社と新会社での賃金額や賃金決定方法などが同じであれば、同一保険者とした場合、特段の不利益は考えられない。
・厚生年金
 保険料についての考えは健康保険と同じ。
 毎月の標準報酬月額を積み上げたものが、年金給付額の基礎となるので、あとは厚生年金基金や401kへの加入の有無で、年金額は変わる。よって、旧会社と新会社での賃金額や賃金決定方法などが同じであり、かつ、加入している内容が同じであれば、特段の不利益は考えられない。
・雇用保険
 1日も間を空けずに資格の喪失及び取得をした場合には、前後の被保険者期間は通算されるので、いざと言うときの所定給付日数が不利になると言う事は無い。
 失業等給付は、離職前の賃金額を基礎とするので、旧会社と新会社での賃金額や賃金決定方法などが同じであれば、特段の不利益は無いと考える。
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