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改正特定商取引法に対する設計事務所としての対応は?

久しぶりの参加です。宜しくお願いします。
昨年12月1日に、改正特定商取引法が施行され、住宅リフォーム請負工事や新築住宅請負工事も訪問販売に該当する事に成りました。
私が巷(チマタ)に出て来る以前の事で、内容が良く理解出来ません。
訪問販売とは、事業者(請負者)が営業所以外の場所で契約を締結する場合を指しますが、この解釈から判断しますと請負工事だけでなく、設計業務の委託契約も改正特定商取引に該当してしまうのでは?と心配しております。
私の取り越し苦労なら問題は無いのですが、設計事務所を経営しておる方で、この件に詳しい方の助言又は情報を頂きたいと思います。
また、同法律に詳しい法曹界の方のご意見も賜われれば幸いです。

A 回答 (1件)

無事のご復帰おめでとうございます。


お体の体調は、治りましたか?
さて質問についてですが、余りにも面倒な文章で難解です。
要は、契約書等の証拠を確りと残して取引しなさいとの事と私は解釈しております。
我々の設計業務の委託契約でさえ、確りと契約書を交わして仕事するのは、限られています。
特に建築業者や設計業者から依頼される場合は、口頭で進める事もしばしばです。
本格的な契約書を交わさないまでも、最低限、発注書・委託書と請書のやり取りは、必要でしょう。
来月には、青色申告もあります。
証拠残しの為、私の場合は、上記で口頭で進めた物件場合、年度会計が終わった時点で、まとめて業者にお願いして委託書と請書のやり取りをしています。
これからのこのサイトでの活躍をご期待しています。
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。
それでは、参考になりませんが一応参考まで

この回答への補足

改正特定商取引法の条文は、river1殿が申す通り難解ですね~。

取り敢えず、この質問は締切と致します。

補足日時:2010/01/12 11:39
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この回答へのお礼

お久しぶりです。まだ、完全復帰ではありません。 単なる様子見ですネ!

そうなんです。業者間の契約等は特定商取引には該当しないのです。
問題は、個人のクライアントとの業務委託契約(住宅に限定するらしい?)だそうです。
当方、木造の個人住宅はあまり受注しないのですが、RC造の個人住宅は割合多いのです。

漏れ聞く話では、クライアントが当方の事務所に自ら出向いて頂いて、契約をする場合は訪問販売には該当しないらしいのです。
ただし、クライアントの意思で当方の事務所まで来て頂く必要があり、同伴して事務所に来た場合は特定商取引に該当するそうです。
微妙な解釈ですよね?!

私が気にしているのは、クーリングオフの部分なのですよ!
適確な契約書(クーリングオフ事項を明記したもの)であれば、通常、クーリングオフ期間は契約後8日間です。
しかし、契約書に何らかの不備が有った場合は、その不備を訂正又は解消しない限りクーリングオフ期間は延長されるらしいのです。
請負工事契約書の特定商取引用ひな形(見本)は入手出来たのですが、設計業務委託契約書のひな形がまだ入手出来ていません。
実は、当事務所は建設工事も請負っているのですヨ! 頭痛いです!!
やはり、その都度、弁護士か司法書士に依頼して、契約書を造ってもらうしかないのかな~? なんて思っているのです。

面と向かってクライアントに、「この契約は、訪問販売に該当しない旨の誓書」をもらう訳のもいきませんからネ~!
困った困ったです!

ボヤキはここまでにします。
また、再度経過検査で 出戻ります! 歳は取りたくないもんですナ~!
そこら中、ガタガタですわ!

river1殿は、くれぐれも御身大切に頑張って下さいヨ!
回答、有り難う御座居ます。

お礼日時:2010/01/08 19:43

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