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夫の扶養に入っている妻が親から生前贈与を受けた場合、その年度は所得があったと見なされ、扶養から外れなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

贈与を受けた場合は贈与税の対象になりますので、所得税法でいう「所得」ではありません。

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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございます。
そうなりますと、贈与≠所得、つまり、扶養から外れることはないと
いう事でよろしいでしょうか?
しつこくて済みません(汗)

お礼日時:2010/01/08 22:42

私も、扶養家族の件は、贈与の件から切り離して考えるのが普通である。


贈与を貰う場合、ちゃんと、書類に残しておかないと、駄目ですよ。口頭であげます、貰いますでは、
贈与税の申告時に、疑われる。 一例ですが、毎年100万貰いますとの、約束の書類を作っておけば
税務署と揉めないです。 お金の送金は銀行の通帳に残しておく事。それが贈与を受けた証拠になる。

実際問題、小額のお小遣いを貰ったり、住宅ローンがピンチで払えない時に、親に借金しても
うやむやになっている事は多いと思います。(税務署に発覚がバレナイ場合、贈与税は払われてない)

家を建てるときに、頭金として主婦の奥さんが、500万円をポーンと出すと、税務調査されます。
私も家を建てるときに、家の頭金が、異様に多いと税務署に言われ、お金の出所を、根掘り葉掘り言われました。20歳代の若造が、家を建てるなんて、生意気だとも言われました。
その為に、お金の出どころは、銀行に振り込んでもらい、誰にいくら貰ったのかを証明を残しておかないと
面倒です。働いてない主婦が、大金を差し出すと疑われる。 口座に記帳が有れば、昔働いた時の貯金が
残っていたとの証明も出来ます。

余談を増やしました、すいませんでした。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイス、大変参考になりました!
どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/01/09 09:11

NO.1です


「贈与≠所得、つまり、扶養から外れることはないという事でよろしいでしょうか」

家賃を受け取ることができる家屋の贈与を受けた場合には、その家屋の家賃は「家を貰った人のもの」になりますが、これは贈与ではなく不動産所得になります。
このような場合を「贈与は所得ではない」と勘違いされても困りますが、現金を何十億円貰って、何億と贈与税を払っても「所得ではありません」。
金額的条件は「年間所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれる」です。
なお、いまさらですが。「扶養」には税法上の扶養と社会保険上の扶養など色々あります。扶養から外れるか外れないかというのは税法上の控除対象配偶者になれるかどうかの質問だと勝手に決めて回答してますが、そうではないというなら私の回答は「無視」してください。誤りのもとです。
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この回答へのお礼

質問の内容が曖昧でした、すみません。
贈与金額がいわゆる103万の壁を少し上回るため、
夫の控除、手当、健康保険や年金等扶養対象者から外れるのか
確認したかったのです。
重ねての回答、どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/01/09 09:41

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