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高額医療費がかかった場合、2年以内に役所とか?に申請すれば、国保加入者であれば、例えば50万円の医療費を払っていても申請後に戻ってくる(あくまで申請で戻ってくることを知っている人は実質6万円程で済んでしまうらしいのを最近TV番組でやっていました)らしいのですが、よく分からず覚えていません 分かりますでしょうか?

A 回答 (2件)

『高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、


80,100円(平成18年9月までは72,300円)を越える場合には、
その額が、手続きをすれば戻ってくるという制度です。』

http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html

注意事項としては、
『一部負担金の考え方
●暦月ごとに計算 月の初日から月末までの受診を1か月として計算します。
●病院、診療所ごとに計算 同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、
それぞれ別に計算します。また、総合病院の場合、各診療科ごとに別に計算します。
●歯科は別計算 同一の病院・診療所に内科などの科と歯科があるときは、
歯科は別の病院・診療所として扱います。
●入院と通院は別計算 同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算とします。
ただし、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。
●処方箋による調剤を受けたとき 病院から交付された処方箋により、
薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算します。
●療養費の支給を受けたとき 診療を受けた月と同じ月に療養費の支給を
受けたとき、算定の基礎となった一部負担金相当額も含めて計算します.
ただし、70歳未満の人は、一部負担金相当額が21,000円以上の
場合のみ合計することができます。
●入院時の食事代、差額ベッド料などは計算に含まない 入院したとき
の食事代や差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。

時効について
高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の
翌月1日から起算して2年間です。 』

このあたり、よく勘違いするケースがあります。

また、最初に大金を支払う余裕がない人が多い。返金までに時間がかかる
などの理由で、患者(市民)の負担を減らすという観点から、
次のような制度が実施されていますから、こちらもご覧ください。
『平成19年4月診療分から、70歳未満の方は、国民健康保険証と
限度額適用認定証を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までとなりました。』
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/01/11 15:30

当該制度は 70歳未満と70歳以上75歳未満の年齢と


その世帯の所得により 月ごとに自己負担限度額を超えた分
払い戻して貰える制度です。

『高額療養費制度』と言いますのでネットでお調べ下さい。
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