プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続の際の小規模宅地の特例の適用方法(共有の場合)

被相続人の奥さんが住んでいた居宅を、奥さんが1/4(74m2)、娘さんが3/4(222m2)取得します。
この場合、小宅の240m2限度中、222m2を娘さんで使ってもいいのでしょうか?
(具体的には娘さん222m2、奥さん18m2。奥さんは配偶者控除があり、
使っても意味ないので、できるだけ特例を娘さんに多く回す。)
通常考えると、持ち分に応じ、奥さん60m2、娘さん180m2なので、
現在はその数値を使って試算しているのですが、上記が可能であると、金額がかなり変わって来ると思います。
アドバイスよろしくお願いします。以上

A 回答 (1件)

被相続人等の居住の用に供されていた宅地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その居住の用に供されていた部分が一棟の建物に係るものであるときには、その一棟の敷地の用に供されていた宅地等の全部が特定居住用宅地等に該当するものとされています。


(措令40条の2 2項かっこ)

もっとも、見直しされそうですけれど。
22年 税制大綱P58
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。

ハ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅れましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/22 19:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!