はじめまして。現在入居中の賃貸マンションについて少し長いですがお付き合いください。
まず、この物件は分譲タイプで、この部屋のオーナー、不動産会社、管理会社、そして入居者(トピ主)が関わっています。
こちらには、昨年の11月から住んでおり、ベランダ側はには、2~3mほどの細い道路を挟んだすぐ目と鼻の先に大型(6階建て)のスーパーがあります。
そのスーパーが、今月より約2年間の改築工事を行うというのです。
まだ工事は始まっていませんが、物件の契約期間2年のうちほとんどが工事となります。
私としては、このような大型工事ともなると、騒音や埃、シンナー臭等の影響で窓が開けられない、洗濯物が干せないといった事態は免れられないと思っております。
ですので、もし11月の内覧の際にこの事実を知っていれば、もちろん契約はしていませんでした。
このことを、不動産会社、管理会社に伝えると「そのような工事が行われることは知らなかった」の一点張り。
そんなことはあり得ないと思ったので、スーパーの建築を請け負っている業者に確認をしてみると、昨年の8月末にマンションの管理人に話をし、入居者へは一人一人のメールボックスにチラシを投函しており、全てのボックスへいれたので、もちろん空室のところにも入っていますとのこと。
私が入居した時には中身は空っぽだったので、オーナー、不動産会社、管理会社の誰かが掃除をしたのだと思います。
再度、その旨を管理会社に伝えると、結局はどうしたらいいのか?と尋ねられたので、「できれば、契約をなかったことにして、引越代金を含む諸費用(引越業者が指定だったので)を返還して欲しい」というと、ただのクレーマーだとキレられてしまいました。
挙げ句の果てには、顧問弁護士に相談されるともいわれています。
これらの一件は、オーナーを含め、不動産会社、管理会社ともに落ち度はないのでしょうか?
また、重要な告知義務を怠ってはいないのでしょうか?
せっかく気に入って入居した物件なので、こんなことになって残念ですし、管理会社の対応に腹立たしい気持ちにもなります。
みなさんの、忌憚のないご意見をお聞かせください!
よろしくお願いしますm(__)m
No.1
- 回答日時:
隣が工事するかもしれないことは、たとえ知っていたとしても、重要事項説明に含む必要はありません。
あなたがその物件を決めるまでに、そのマンションには行かれたのでしょう。
そして隣にスーパーがあることは知っていたでしょう。
11月に契約ならばソの直前の10月ごろでしょうか? ならば、隣のスーパーで、8月にチラシを入れるぐらいですから何らかの工事案内の表示がされていたと思いますが見ませんでしたか?
あなた自身の落ち度も含めて貸し主側の落ち度を考えたらいかがでしょうか?
お礼が遅れ申し訳ございません。
回答、ありがとうございます。
部屋を出なければいけない日が決まっていて、焦ってバタバタと家を決めてしまったので、実際のところ近隣の状況をあまり把握しないまま契約をしてしまいました…。
工事案内の表示にも、もちろん気づいておりません。。
No.2
- 回答日時:
はじめまして
>これらの一件は、オーナーを含め、不動産会社、管理会社ともに落ち度はないのでしょうか?
>また、重要な告知義務を怠ってはいないのでしょうか?
近隣の問題なので、怠っていないと思います。
(賃貸物件本体の問題ではないので)
お礼が遅れ申し訳ございません。
回答、ありがとうございます。
消費者生活センターや、賃貸ホットラインなどに問い合わせたところ、「近隣の問題が重要告知義務に該当する場合もある」との事でした。
ただし今回のケースは非常に難しいとのことですので、もう少し様子を見てみようと思います。
No.3
- 回答日時:
不告知も義務違反になることはあります。
下記URLの事例も参考になるでしょう。
http://www.retio.jp/cgi-bin/search.cgi?bigcatego …
あと、業者の適格性を調べてみては?
http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?ji …
また、行政機関等に苦情をいれてみるのもいいかもしれません。
場合によっては業者に何らかの行政処分がされます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bf_000019. …
http://www.fudousan.or.jp/association/index.html
お礼が遅れ申し訳ございません。
回答、ありがとうございます。
消費者生活センターや、賃貸ホットラインなどに問い合わせたところ、おっしゃるとおり「近隣の問題が重要告知義務に該当する場合もある」との事でした。
ですが、今回のケースは非常に難しいとのことですので、もう少し様子を見てみようと思います。
いろいろなサイトがあって勉強になりました。ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今回のケースは明らかな宅建業法上の告知義務違反とはまでは言えません。
明らかではないものの、義務違反にあたらないからといって
落ち度がないし、請求もできるはずがないとまでは言えない内容です。
そのへんは裁判で決着をつけないとどうなるかわかりません。
過去の判例では近隣の騒音に関して争った事例がありましたが、
善意をもっていれば伝えることができた内容だったので、
業者も損害の一部を負担するのはやむなしという結果になりました。
とはいえ一部の負担で裁判費用などを考えると
訴えた側はあまりメリットはなかったものと思います。
また、8月末には工事が決定していたということは、
質問者さんもよく調べさえしていればわかったはずなので、
全くの落ち度がなかったとは言えないので、
さすがに全額を請求するのは妥当性に欠けます。
ただ善意があれば教えてくれてもよかったと言える内容ですし、
今回のことで発生する不利益が家賃に加味されていないのであれば
ある程度の対処を求めることは妥当と思います。
具体的な対処としては、想定したよりも悪条件であることを加味して
家賃を下げる、防音対策をしてもらう(二重サッシを入れてもらう、防音カーテンの支給)
退去する場合、礼金および仲介手数料の返金、
敷金はクリーニング代程度を償却した上での一部返金などが現実的かと思います。
お礼が遅れ申し訳ございません。
回答、ありがとうございます。
管理会社へ交渉したところ、「○○さんがおっしゃっていることは、ただのわがままです!」と逆切れされてしまったので、交渉の余地が全く無い状況です。
私としても裁判までする気は全くないのですが、何の交渉にも応じていただけない状況に憤りを感じています。
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