
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご丁寧な御礼痛み入ります。
えらそうなことを書きましたが、リンクページを確認して、私が勘違いしていたことがわかりました。これまで間違った処理をしていたようで、冷や汗が出ます。失礼を謝するとともに、全面的に回答を訂正したいと思います。
リンクページによると、国内で行う外国債の取引については免税取引に含めるということのようです。私は国外取引と勘違いしていました。また、課税売上割合は収入の比率を計算するものなので、償還差損は支出であって関係ないと考えていましたが、収入の割戻しと考えるようです。これも私の勘違いでした。
そうなると、外国債の償還差損は消費税申告書付表2の「免税売上額」欄にマイナスで入り、
(50,000-1,000)/((50,000-1,000)+100)
=49,000 / 49,100
となります。申告書付表2の計算式を確認してみてください。課税売上割合は必ず0≦課税売上割合≦1になるはずです。
ちなみに、国等(地方公共団体や公益法人等を含む)の特例で「特定収入割合」を計算する場合には、有価証券譲渡は5%換算をせず、譲渡対価満額を非課税売上高に含めます。この場合も、期日償還分については償還差益のみが非課税売上であり、元本部分は売上にも不課税収入にもならず、計算には含まれません。
No.1
- 回答日時:
は?課税売上高は50,000万円なんでしょ?だったらそれが結論。
ひょっとして課税売上高ではなく課税売上割合を質問しているのでしょうか。だとしたら、計算式は滅茶苦茶です。
まず、分子は課税売上高ですから50,000万円です。1,000万円を弾く意味がわかりません。分母について、有価証券の譲渡の場合には譲渡額の5%を非課税売上とするとされていますが、期日償還は譲渡ではないので課税売上割合の計算に関係ありません(償還は貸付金の元本返済と同じようなものだから)。償還差益については国内取引の場合には利息相当として非課税になりますが、差損になっているなら関係ありません。国外での取引なら課税も非課税もあり得ないのでやはり関係ありません。
ですから、ご質問の場合、課税売上割合は、
50,000/(50,000+100)=0.980392157…
です。(他に考慮する要素がない前提です)
なお、四則演算は乗除優先ですから、上記の式に括弧をつけないと(50,000/50,000)+1,000、即ち1,001という結果になります。ちなみに、質問の計算式の結果は49,299.98になりますが、こんな数値は消費税の計算にはあり得ません。
回答ありがとうございます。
質問文章が間違っていました。
回答者さんのおっしゃるとおり課税売上割合の計算式を聞いています。
償還は有価証券の売却とは違ったのですね。
ふと疑問に思ったのですが、国内債権の償還差益については非課税売上高に加算、償還差損については非課税売上高の減算と認識していました。
なので、課税売上割合の計算時の次のケースではどうなるのでしょうか?
課税売上高 50,000,000円
非課税売上高 200,000円(償還差損含まず)
償還差損 1,000,000円
課税売上割合 =
50,000,000 / (50,000,000 + 200,000 - 1,000,000)
=50,000,000 / 49,200,000
=100%
となるのでしょうか?
また、外国債の償還差損について国税庁ホームーページより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
非課税資産の輸出等について読んでいたのですが、償還差益の場合には課税売上割合の計算上、分母分子に加算というのはわかりますが、償還差損に場合には、分母分子から減算するということではないのでしょうか?なので、最初の質問で分子分母から減算処理していました。
外国債であった場合の課税売上割合は
課税売上高 50,000,000円
非課税売上高 200,000円(償還差損含まず)
償還差損 1,000,000円
課税売上割合 =
50,000,000 - 1,000,000 / (50,000,000 + 200,000 - 1,000,000)
=49,000,000 / 49,200,000
=99,5934%
となるのでしょうか?
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