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【無窓の居室等の主要構造部】建築基準法第35条の3 について教えて下さい。


「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。」とあります。


質問(1) 「不燃材料で造らなければならない」のは「開口部を有しない居室」ですかそれとも「その居室を区画する主要構造部」ですか。


質問(2) 「開口部を有しない居室を不燃材料で造る」と解釈すると、下地をLGS+不燃PBにすればクリアできますか。


質問(3) 建築基準法施行令111条2項の「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の適用については、1室とみなす。」とありますが、これに片引きドアは適用されますか。又、自閉式ドアは適用されますか。

質問(4) 又、上記とは別の条文ですが、令116条の2の2項で「随時開放することができるもので仕切られた2室」とあります。この2室を仕切る部分で「天井から下方80cm以内の床面積の1/50以上の開放できる部分」が取れていなくても2室1室とされますか。

質問(5)法35条の3を2室1室で計画し、法35条を2室に分けて計画する事は法規上可能ですか。

質問(6)扉で自動開放装置が付いていないもの(手動ドア)は、「天井から下方80cm以内の床面積の1/50以上の開放できる部分」としてカウント出来ないのですか。

今検討中の建物は木造120m2の飲食店で、客席を禁煙席と喫煙席にガラスの間仕切り(ランマ開口なし)で仕切っています。その間仕切りには片引きドア(自閉式のドア、開口有効W800)が付いています。奥の喫煙席は開口部を有しない居室となっています。禁煙席と喫煙席が接する間口はW5400程度です。


以上、ご回答ご協力お待ちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

2代目cyoi-obakaです。



1)もちろん「その居室(無窓居室)を区画する主要構造部」です。
2)ダメです。
3)ダメです。
4)ダメです。
5)可能です。
6)ダメです。

以上です。詳細は検査機関の質問するか、ご自分で調べて下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
助かりました。

もしよろしければ、次の事も教えていただきたいのですが。。。

(7)令116条の2の2項においても、ふすまや障子に自動開放装置が付いていないと、
  2室1室とみなされないんですよね。

(8)又、そのふすまや障子はガラスになっていて、採光に有効な床面積の1/20の開口が
  取れないと、2室1室にはみなされないんですよね。

(9)令111条の「開口部を有しない居室」とは
  A:採光に有効な床面積の1/20の開口がない
  B:外気に接する1mの円か75cm×1.2mの開口がない
  のAかBどちらか一方の開口しか取れない場合、「開口部を有しない居室」となるんですよね。

恐れ入りますが、よろしくお願い致します。 

  

お礼日時:2010/02/17 09:36

#1です。



7)ご推察の通りです。但し、天井から80cm以内で確保(排煙)する。
8)ご推察の通りです。
9)違います。どちらか一方が有れば、無窓居室にはならない。(採光規定)

以上です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
とてもすっきりしました。

お礼日時:2010/02/17 11:36

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