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住宅ローン控除、事務所として使用する場合

平成20年2月に住宅を購入し、昨年の確定申告で住宅ローン控除の申請をしました。
当時はサラリーマンだった為、住居として使用している部分は100%で提出しましたが、平成21年7月より自営業となりましたので、今回の確定申告で家の25%を事務所の経費として計上することにしました。
この場合再度住宅ローン控除の手続き等を行わなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まだ回答がついていないようですので



25%を経費というのは青色決算書か収支内訳書の
減価償却の事業割合を25%とし、必要経費算入するという事でしょうか。
そういう事であればですが決算書に事業割合が出ますので残り部分75%は分かりますから
住宅ローン控除の計算は必要ですが特にわざわざ住民票をとったり謄本をとったりなどの手続きは必要ありません。
ただし給与所得者ではない為、住宅借入金等特別控除額の計算明細書と住宅借入金等特別控除額の計算
これら二つの用紙は申告書に添付しなければなりません。
あと確定申告書の第二表の特例適用条文等の所に居住開始日平成○○年○○月○○日と記入して
銀行の年末残高証明書も添付すれば大丈夫です。

分かっているだろうとは思いますが
住宅借入金等特別控除額の計算明細書のまるニ(カタカナのニの○の意味)の欄、うち居住用部分の面積と
(7)の欄、居住用割合は75%にして計算してください。
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