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扶養控除内で働くパート主婦です。
去年途中から不定期に頼まれるアルバイト(去年は10万円ほど)とパート週に15時間(去年は30万円ほど)の二つの仕事をしているのですが、今年の年収を計算してみたところ、総額で96万円ほどになることがわかりました。
ここまでならば100万円以内なので(私の住む市では100万円が住民税発生のリミットだそうです)特に問題はないのですが、
去年分の源泉徴収票を見たところ、気になることが起こりました。

パートの会社は普段は固定給6万円と交通費実費を支給されていて、毎月の給与明細書には別欄で書かれているのですが、
源泉徴収票には総支払額の記入しかなく、ここの数字(交通費込み金額)をアルバイト分と合算すると、今年の収入は103万円を少し超えてしまいそうなのです。

この場合、交通費(月額6000円ほど)は非課税扱いだと思いますが、住民税発生の100万円を超えているかいないかは、税務署はどの数字をもとに請求してくるのでしょうか?

源泉徴収票の金額とアルバイトの金額(支払調書が出ています)を単純に足した金額を総収入と捉えられてしまうのならば、確定申告に行って交通費は別であることを証明するなど対策が必要なのでしょうか?

主人の会社の家族手当のボーダーも103万円なので、住民税発生など何か国に履歴が残ることによって、会社から主人に(103万円を超えたかどうか)説明を必要とされるとなると、少し憂鬱になりました・・・。

実際には超えていないので困ることはないのですが、面倒なことはできれば避けたいので、スムーズに住民税が徴収されない方法があれば教えていただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>扶養控除内で働くパート主婦です…



実親か舅または姑に扶養されているのですか。
夫婦間なら「扶養控除」は適用されませんよ。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の住む市では100万円が住民税発生のリミットだそうです…

「所得割」は 100万からなのでしょうが、「均等割」はもっと少ない数字から発生するはずですよ。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>源泉徴収票には総支払額の記入しかなく、ここの数字(交通費込み金額…

それが給与の額と認定されます。

>この場合、交通費(月額6000円ほど)は非課税扱いだと…

源泉徴収票がその形で発行されてしまった以上、非課税扱いになっていないということです。

>アルバイトの金額(支払調書が出ています…

支払調書なら、単純に給与と合算してはいけません。
【給与所得】・・・源泉徴収票
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
源泉徴収票に [給与所得控除後の金額] と記載されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
【事業所得】または【雑所得】・・・支払調書
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この 2つの「所得」に換算してから合計した数字が、税金を計算する基礎となります。
先に掲げた某市の例では、この「合計所得」が 315,000円以下なら所得割も均等割もかからず、315,001~350,000 円なら均等割のみがかかるというわけです。

夫が配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかも、収入が 103 (141) 万でなく「合計所得」が 38 (76) 万以下かどうかで判断します。

>確定申告に行って交通費は別であることを証明するなど対策…

「給与」である給与限り所得控除があるので、個別の経費は認められません。

>主人の会社の家族手当のボーダーも103万円なので…

給与の支払い方は、それぞれの会社が独自に決めていることであり、必ずしも税法とイコールというわけではありませんから、深入りすることは控えますが、支給要件を再度ご確認ください。

>スムーズに住民税が徴収されない方法があれば教えていただければと…

それぞれの具体的な数字をお書きでないので確実なことは言えませんが、支払調書になる収入に、経費として計上できるものがあるなら、合計所得金額を下げることはできます。
それにしても、

>今年の年収を計算してみたところ、総額で96万円ほど…

住民税に反映されるのは来年ですよ。
しかもまだ 2月ですから、年末まで皮算用どおりになるなんて保証はないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
区の税務相談に電話をし、所得の考え方から私のケースについても詳しく教えていただき解決いたしました。
早々のご回答を詳しくいただきましたこと、厚くお礼を申し上げます。

お礼日時:2010/03/16 16:49

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