No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、支払をすることが確定しているのか確定していないのかで考えて下さい。
たとえば、3月決算で考えます。
3月31日に支払わなければならないもの(支払が確定)を、たまたま日曜日だった、お金がなかった、などの理由で支払わなかった場合、これが未払金です。
これに対して、たとえば毎年3月20日に、1月1日から12月31日の1年分の保険料365,000円を支払うとします。つまり、平成15年3月31日に支払った保険料は、14年1月1日から14年12月31日の分とします。すると、今年の決算で、15年1月1日から15年3月31日の保険料が計上されませんよね?でも、まだ支払期日は来ていません(支払は確定していない)。この90日分90,000円が未払費用になります。
No.5
- 回答日時:
社会保険料の未払いは通知により相手方との間で明確に金額がなっています。
これに対し社債利息や支払利息の未経過分は、約款等で計算の根拠が示されこれに基づき計算することになります。要するに相手方には請求権の期日が到来しておりません。しかし期間損益の確定の為その計算をする期間に属するものは計上を求められます。(要するに机の上の計算で算出するもの)簡単にすると
未払金・・・請求等が既にある。期日が来ている。
未払費用・・・上記のものはないが、この計算期間の
費用として計算が成立する。
以上のような感じだと思います。
ちなみに未払金も未払費用も、企業会計原則等で計上
を要求されております。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/06/16 13:53
皆様ご回答ありがとうございました。
やっと理解することができました。
2人にしかポイントが差し上げられないようなので、
申し訳ありませんが、今後ともよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
労働保険料の確定で発生する未払分は確定債務ですので未払金です。
充当の場合は結果で払いすぎが判明するので概算保険料の戻しということで経過勘定の前払費用となります。(前もって金額がわかってて支払う前払金ではありません。)では
No.3
- 回答日時:
#2の方と全く同じので恐縮ですが、ついでに言わせてもらいますと未払費用は経過勘定です。
時間の経過とともに発生している費用ですので締め日によっては未払賃金とか未払時間外賃金なども含まれます。
また、社会保険料も個人負担分もありますので、会社負担分は未払費用となるはずです。出向社員の預り金が未計上だと結果的に会社負担分に未払計上されているわけですから、確定債務とはなりません。と思います。ちなみにうちは未払費用としています。
No.1
- 回答日時:
色んな解釈があって「これが正解」って難しいですよね。
ウチの会社では、経費計上するものを未払い費用とし、経費で計上しないような(設備など)ものを未払金としていますが・・
これだって「正しい」とは言い切れませんが。。
ちなみに社会保険料は会社負担分は経費計上ですから
未払費用、従業員負担分は経費計上ではないので未払金で処理してます。
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