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12月に交通事故にあいました。追突事故で10:0の被害者です。
事故後、10日ほど休みその分の休業損害をもらいました。
そのあと職場復帰し1月、2月と働いたのですが痛みに耐えられず休みがちになり職場にも迷惑をかけるため退職し治療に専念していました。
2ヶ月無収入だったため生活が厳しくなってきたので3月、4月分の休業損害をくださいと保険屋さんに電話したのですが退職したら休業損害は払えませんと言われました。
現在も通院していてこのままだと家賃も払えず通院することも出来なくなってしまいます。
明らかに交通事故でおきた損害なのに、この場合は請求できないのでしょうか?それか保険屋さんが払えないのなら加害者に直接請求してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

交通事故における損害は、被害者が受けた損害です。

加害者は、不法行為として被害者の損害に対する賠償責任を負いますので、被害者から賠償の請求を受けると賠償責任にしたがって賠償する形になります。しかし、この様な原則的な形態しかないとすると加害者に賠償するお金がない場合、被害者は、賠償金(交通事故で生まれた被害者の損害を埋め合わすためのお金)を受取ることが困難になります。

そこで、自賠責法は、不法行為に関わらない自動車の保有者と使用者を運行供用者と定義して、賠償責任を負う者の範囲を運行供用者に広げています。そして、自賠責法は、運行供用者に自賠責保険の被保険者になることを義務付けています。

運行供用者が被保険者になるには、保険契約者が保険料を支払うことを約束しなければなりません。そうすると、保険会社は、保険会社と契約者の保険事故(保険会社の保険金支払義務を具体化する事故)で被保険者に損害(運行供用者が被害者の損害に対する賠償責任を負った結果、運行供用者が支払わなければならない金額)が生まれた場合、保険会社に被保険者の損害を埋め合わすためのお金(保険金)の支払義務が生まれます。

運行供用者が負う被害者の損害(自賠責保険の被保険者の損害)は、それ自体が保険事故で独立して存在するのでなく、交通事故の加害者が負う被害者の損害(被害者の損害)を基礎として存在しています。
不法行為で賠償責任を負う加害者と不法行為で賠償責任を負わない被保険者が同じ者であっても、被害者が保険会社から受け取れるお金は、保険会社に支払義務のある保険金(損害賠償額)であって、加害者に賠償義務のある賠償金でありません。

被保険者である運行供用者が法律上の賠償責任を負うときは、加害者の不法行為で被害者に損害が生まれ、そして、保険会社が保険事故で被保険者に損害が生まれたと判断したときです。被害者は、交通事故で被害者の損害が生まれるだけでは保険金等を受取ることができません。
したがって、被害者は、保険会社から賠償金を受取ることができませんので、加害者に賠償金の請求ができなければならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/10 00:32

事故時やその後の対応がまずかったですね。



よく相談する人はいなかったのですか?
貴方も車の所有者なら自動車保険が付いていなかったのですか?
付いていれば、搭乗者傷害保険や人身傷害補償で対応できる
場合もあるのですが・・

任意保険にも加入していなければ、相談する保険代理店もいないし
事故に関する知識が素人さんの貴方では無理かも・・

会社を退職せずに休職のままなら、給料が全額カットされても
相手の保険で給与が補償されたのですから、辞めてしまっては
元も子もないですよ。
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>職場にも迷惑をかけるため退職し治療に専念



休むことが迷惑なのに
やめてしまうともっと迷惑ですよね…
退職は自己都合と言うことです。
当たり前の話ですが
無職の人には休業損害が発生していません。

当然休業補償などは出ません。


>加害者に直接請求してもいいのでしょうか?

恐喝で逮捕されるのを狙うならば
良策でしょう。
なにしろ刑務所は家賃がタダで食事も出ますしね。


正直、全般釣りかと思うくらいあり得ないお話です。
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休業してるのなら、その賃金は何らか保障されるでしょうけど、退職は話が別では?



>加害者に直接請求

やったら、不当請求等での裁判とかの覚悟も必要なのでは?
事故については、本当に同情しますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/05/09 16:05

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