No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「扶養」というのが社会保険のお話と仮定します。
まず、osamaruさんのお勤め先に社会保険があるなら、アルバイトだろうとパートだろうと他の正社員と同じような労働時間で働くなら、給与の多少に関わらずosamaruさん自身が社会保険に加入する建前になります。
http://www.calley.co.jp/ogawa/nencho/part05.htm
>扶養に入れるのは130万までの所得と聞きました。
正確には「所得」ではなくて「収入」ですね。計算されていらっしゃるとおり、現時点での収入の見込みが130万円を超えますので、ご主人の扶養には入れないということになります。(実際より収入を低く申告して扶養に入っている人もいるとかいないとか聞きますが。)
扶養からはずれると、社会保険の分野だけではなくさまざまなデメリットが考えられます。たとえばご主人の給与のなかに扶養手当が含まれていて、社会保険とおなじ基準で支給されているなら、この扶養手当がなくなります。この辺は会社によっていろいろです。
また社会保険の保険料は、扶養家族が減ったからといって減ることはありません。逆にosamaruさんご自身がなんらかの公的年金保険制度に加入する必要が発生します。一般的には冒頭にあげた勤め先の社会保険ですが、それが職場になければ国民健康保険と国民年金ということになります。
国民健康保険は各自治体によって計算の仕方が違いますが、世帯割(一世帯いくら)+均等割(一人あたまいくら)+所得割(所得から算出)という方法が一般的です(旧但し書き方式)。各々の数字はお住まいの市役所などにおたずねになれば教えてくれます。国民年金の方は全国一律で1万3千円ちょっとです。国保の保険料を年間約20万円とすると、三十数万円(+ご主人の扶養手当の減少分)をよけいに稼がなくてはならないことになります。
osamaruさんの職場に社会保険があれば、健康保険の保険料率が 82/1000(介護保険含まず)、厚生年金保険料のそれが 135.8/1000 となっており、会社側と折半ですので年間十数万円の保険料負担にはなるはずです。ということで、この場合、十数万+扶養手当の減少分稼がなくてはならないということになります。
私の個人的な結論ですが、労働時間を調節して収入が年間130万円以内になるような労働時間の組み立てを行い、それをもとにご主人の扶養からはずれないような形にしたほうがよいと思われます。(一年過ぎて結果として収入がたまたま130万円を超えたからといってそれを申告する必要はありません。基準はあくまでも加入時点の概算によります。ただしずっと収入が130万円を超えるならその概算が成り立つ時点でご主人の扶養からはずれなくてはいけません。)
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G020000
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=319242
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=407217
なお健康保険組合があるのは比較的従業員の多い大きな会社だけで、そういう会社にosamaruさんご自身がパートとしてお勤めなら、自動的に社会保険に加入させられる可能性が大きいといえます。(最近はそうでもないのでしょうが)また、そうでないふつうの小規模なお勤め先なら、政府管掌の健康保険の対象となりますが、そんな面倒まではみてくれないところが多いようです。社会保険に加入すらしていない職場も確かに多いようです。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足します。社会保険料は
健康保険料の本人負担分 1000分の42
厚生年金保険料の本人負担分 1000分の67.9
介護保険料の本人負担分 1000分の4.45
を、年収÷12×本人負担分総計
で計算しました。
単純計算でしましたので、誤差があることを申し上げておきます。
No.1
- 回答日時:
つまり、社会保険料を引いた額が扶養から外れる130万円を超えるのはどれくらいの収入か。
ということでしょうか?介護保険料が発生しない40歳未満として考え、なおかつ社会保険事務所の保険料率で考えますと、年収1,461,000円(月額121,750円)くらいでやっと社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)を引いた額が、130万円を超えますので、これ以上の収入ということになりますね。
また、介護保険料が発生する40歳以上として考え、なおかつ社会保険事務所の保険料率で考えますと、年収1,468,000円(月額122,333円)くらいでやっと社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)を引いた額が、130万円を超えますので、これ以上の収入ということになります。
なお、この保険料は社会保険事務所の保険料を基準に計算しましたので、あなたがこれから入る健康保険が社会保険の場合であれば、この金額となりますが、健康保険組合の場合は健康保険組合ごとに健康保険料率が異なりますので、若干この金額が上下します。
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