プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚9年目で住宅取得を検討(私・夫35歳、妻三十代、子供二人)
しております。
結婚して第一子出産後の収入は私の給与所得だけで、
今まで継続して私名義の財形貯蓄をしていました。
それは結婚後の財産は共有財産となると思っていましたし、
制度上私個人名義でしかかけられなかったからです。
ですが、色々調べると夫婦間でも贈与になるとありました。

物件代金は3,800万程で、諸経費込みの総額4,000万の内、
取得代金の一時金を妻が共有持分として1,000万拠出
として持分の25%を妻名義としたいと考えております。

結婚後家事を行うのは妻で、相応の分配が出来るものと
思っていましたが、贈与税があると分かり、皆様に
助言を頂ければと思い、質問させていただきます。

夫個人名義ではあるが、結婚後に貯めた財形貯蓄は譲渡・相続に
あたらないとされる事はないでしょうか?
(半分は名義は私ですが、妻の物として渡すべきと思っています。)
(結婚後専業主婦までの期間分は問題ないと思っていますが、
専業主婦の期間について、稼ぎは無い為贈与と看做されるのでしょうか?)
それが無いと、財形の振込は私名義の口座で、贈与対象となってしまうのでしょうか?
あと、納得がいかないのが、暦年課税の年額110万以下なら非課税というのがあります。
専業主婦になって5年間、毎年110万ずつ妻名義に移してしていれば非課税で、
今回のように一回でやろうとすると課税というのが納得出来ないです。
(毎月の給与天引きの財形貯金は制度上私個人名義ですが、
生活費の管理、炊事・洗濯・掃除など常に支えられてきていると思っています。
(分配出来るのであれば金額的には450万位を想定しています。))

最終的には税務署に確認をしなければいけないとは思いますが
皆様から参考となるご意見を頂ければと思っておりますので、
何卒宜しくお願い致します
税務相談に行ってこの件は暦年課税範囲内の金額で移して置いてればいいかと質問したら
「そうしておけば問題ない」とは言われましたが、
実質的に同じであると考えています。

それならば支払い金利ありの金銭賃貸借契約書を妻と締結し、私名義となっている
結婚後の財形貯蓄からの拠出額を返済するにあたり、それなりの金利を設定した状況なら
対応できるものでしょうか?
最終的には税務当局の見解となると思っていますが、参考意見を頂ければと思いますので、
何卒お知恵を拝借致したく、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>取得代金の一時金を妻が共有持分として1,000万拠出…


>結婚後専業主婦までの期間分は問題ないと思っていますが…

妻自身が、独身時代から出産退職以前に蓄えたお金であるとか、親から相続あるいは贈与されたお金なら問題ありません。

>夫個人名義ではあるが、結婚後に貯めた財形貯蓄は譲渡・相続にあたらないとされる事は…

あなたが亡くなってからなら「相続」ですが、生きているうちに相続はあり得ません。

現時点で「譲渡」であることは間違いありません。
「無償譲渡」イコール「贈与」となるのが日本語です。

>半分は名義は私ですが、妻の物として渡すべきと思っています…

あなたが妻にあげようと思うなら、法の定めによって贈与税の申告と納付が必要になります。

>それが無いと、財形の振込は私名義の口座で、贈与対象となってしまう…

名義うんぬんでなく、実態は誰のお金かと言うことです。
夫が働いて稼いだお金である以上、夫のものです。
税法に「内助の功」などという言葉はないのです。

ただ、20年を経た熟年夫婦には「内助の功」が認められることもあります。
9年ではだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>5年間、毎年110万ずつ妻名義に移してしていれば非課税で…
>税務相談に行ってこの件は暦年課税範囲内の金額で移して置いてればいいかと…

意図的に毎年繰り返したら、やはり贈与税の申告納付が必要になることがあり、これを「連年贈与」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
口頭での相談は、双方の意志が一点の曇りもなく伝わり合うとは限りません。

>生活費の管理、炊事・洗濯・掃除など常に支えられてきていると思っています…

夫婦として当たり前のことです。
当たり前にことに金銭を支払えば、妻が家政婦として収入を得たことであり、「所得税」の対象になります。
これまで所得税の確定申告などした来なかったでしょうから、贈与されたものと解釈します。

>私名義となっている結婚後の財形貯蓄からの拠出額を返済するにあたり…

前述したとおり、完全に意図的な「連年贈与」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

早速のご回答ありがとうございます。
税法は正直納得いかない部分がありますが、
出来そうにないことが分かりました。
詳細なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 08:32

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