電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年6月に結婚と引っ越しをし、9月に退職しました。アルバイトだったので、退職手当?等もありません。主人の会社の扶養に入るために、非課税証明書を取りに行きたいのですが引っ越ししたのが6月だと、引っ越し前の市役所に取りに行けばいいのでしょうか??
9月まで収入があっても非課税証明書をもらって、扶養に入れますかね?
全くわからないので、詳しく教えていただきたいです。。

A 回答 (3件)

>6月だと、引っ越し前の市役所に取りに行けばいいのでしょうか??


いいえ。
貴方の場合、非課税証明書は出ません。
今発行できる非課税、課税証明書は、去年の所得に対して今年住民税がどのようになっているかの証明書です。
住民税は前年の所得に対して課税です。
貴方は今年、住民税がかかっているはずですから、非課税証明書は出ません。

>9月まで収入があっても非課税証明書をもらって、扶養に入れますかね?
通常なら扶養に入れますが、非課税証明書ではなく離職証明書が必要です。
それとも、健康保険で非課税証明が必要と言われたんでしょうか。
健康保険によって必要な書類が異なることもあるので、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
    • good
    • 0

まず、健康保険、厚生年金は退職した時点で収入がないのでその日から扶養には入れます。


これは、ご主人の会社で申請すれば良くて特に証明書類等は必要ありません。
所得税上の扶養であれば、収入によって(103万円以下)扶養かどうか判断されます。
この場合は収入証明書(源泉徴収票等)が必要になり、これは退職した会社から発行されます。
これもご主人の会社にて申請すれば年末調整で税金の還付を受けれますが、
もう時期的に間に合わないと思いますので、確定申告をすることになると思います。
    • good
    • 1

>9月まで収入があっても非課税証明書をもらって、扶養に入れますかね…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>9月に退職しました…

1~9月の合計で、いくらもらったのですか。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

------------------------------

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社の指示に従ってください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!