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住宅ローン減税に関わる確定申告について教えてください。
◎私は主人の住宅ローンの連帯債務者です。
◎住宅の持ち分比率は1/2です。
◎現在は主婦ですがまた働きたいと考えています。時期は未定です。
(1)現在は主婦のため収入がなく、当然所得税の納付もないため、減税対象になりません。
しかし、住宅ローンを払い始めて初年分は確定申告しなくてはなりません。主人に関しては問題ありませんが、私に関しては「収入はないけどとりあえず手続きだけする。」という形になるのでしょうか?それとも収入ができてから私だけ後で手続きというふうになるのでしょうか?
(2)住宅ローン減税ので損をしないために、また収入の内容なども考えて、持ち分比率を変更することも考えています。
登記した時点では深い考えもなく半々の持ち分比率にしましたが、働き始めたとしての収入の比率を考えたら半々ではおかしいのかな?半々では住宅ローン減税で損なの?と思えてきました。
持ち分比率を変更された方いらっしゃいますか?いらっしゃったら、気をつけるべき点や問題点を教えていただけるでしょうか?
恥ずかしながら、登記の時点でも持ち分比率が後々どのようなところに影響してくるのか詳しく理解できていませんでした。
このままでは私も早く働きに出なければ住宅ローン減税に関して損?をすることになるのかなと思い焦り、いろいろ調べております。
拙い文章でわかりづらいところもあるかと思いますが、ご指導いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
連帯債務の場合、その負担比率は自由に決められますが途中で変更することは出来ません。
最初に想定される返済割合で決められる方が間違いないとは思いますが、得になるかどうかは収入比率が現在の状態で決まってない以上、控除終了するまでどうなるかは分かりません。返済終了までの収入比率で計算されると税務上は無難ではありますが…。http://www.ac.auone-net.jp/~taro_k/sonybank_loan …
登記上の持分比率については、お互い資金を出し合った割合で登記しないとこの時点で贈与税の対象になります。具体的には(旦那さんの頭金+連帯債務の旦那さん比率):(奥さんの頭金+連帯債務の奥さん比率)が基準であり(諸費用も含んでください)、ここから110万円を超えるズレがあると贈与税が掛かります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
なお、持分比率を変更することは今なら可能だとは思いますが、登記費用が掛かるのでその分と贈与税も勘案して決めましょう。還付申告は今でも出来ますので、分からないことがあれば税務署に行って聞く方が早いと思います。2/16以降は混み合いますので、それまでに申告も済ませておくことをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
回答ありがとうございます。
確認してみると、今の持ち分の状態でも「年間110万円以内」という条件にあてはまるようです。
先々の収入比率を考えてつつ、もう一度整理してみます!!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
奥さんが支払ってるローンがあって、その残高証明が発行されてるというなら、ローン減税を受けられるなら受けたほうが有利ですが、まずは「所得税を払ってる」ことが前提です。
その前に「持分を2分の1づつ」にした理由はなんでしょうか。
4千万円の不動産を購入して、夫が2千万円負担して、妻が2千万円負担してるというなら、出したお金に対応した持分ですので正当です。
減税を受けるため等の理由をもって、変に不動産所有権変更をすると「贈与」とみなされてしまいます。
真正なる登記の回復という理由で所有権持分の変更をすることができるようですが、これは「当初明らかに持分を誤って登記した場合」のようです。
なにも考えないで持分を決定してしまったといわれてますが、元々所有権登記はこうすると減税が多くなるという目的で決めるものではなく、誰がいくら支払ったのかで決まるべきものです。
失礼ですが、減税→不動産の所有権登記を変更したらどうか、、という考え方のベクトルが逆のように感じます。
回答ありがとうございます。
持ち分比率を半々にした理由ですが、我が家は建物を全額ローン支払いにしています。そのため、「だれがいくら出資したか」というよりも「ローンだれが支払うのか」で考えていました。
現在は主婦ですが、私もいずれ働き始めれば、給与をローン返済に宛てられるのだから、2人で支払う建物は2人のもの=所有権も半々 という考えから、持ち分比率を半々にしました。
また、持ち分比率変更という考えに至った理由ですが、考えてみると、私の前職の給与とくらべても主人の給与が多く、そうなれば家計の中で主人の給与が占める割合も多いのだから、だいたいその割合に合わせた持ち分比率に変更した方がよい(した方が正しい)のではないか??と考えたからです。
登記をした当時は『持ち分比率』を何を根拠に設定するのかも知らずに、「2人のものだから平等に半々」というような感じで決めてしまったのです。知識のなさが原因ですね…。
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