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住宅取得資金の贈与により取得した居住用不動産の評価額は、相続税の課税価格に加算されますか。
もしわかる方がおられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

3年以内の贈与は相続税で精算する仕組みになっています。


相続財産にはなりませんが相続税の対象にはなります。

参考URLは国税庁の該当ページです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm
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この回答へのお礼

すばやい回答有難うございます。
問題集には、配偶者控除のほうは相続税の対象にはならないと書いてありました。
配偶者控除とは対応が違うのですね。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/05 06:52

不動産の価額は加算されません。

が、取得資金のほうは加算される場合があります。
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この回答へのお礼

すばやい回答有難うございます。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/05 06:49

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