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同居の弟が、個人事業主です。
私は、障害者で現在休職中です。
昨年は、3月と4月に給与がありましたが、現在は無収入です。

弟の扶養に入れるのなら入りたいのですが、どのように手続きをしたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>弟の扶養に入れるのなら入りたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、弟は自営業とのことで 2. も3.も関係ありません、失礼しました。

そこで、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが弟から見て扶養控除の要件を満たすなら、これから弟が書く確定申告書の扶養控除欄にあなたの名前を入れるだけです。
特別な手続など何もありません。

>昨年は、3月と4月に給与がありましたが…

それはいくらありましたか。
扶養控除の要件の一つは、「所得」が 38万以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「所得」38万とは、給与収入 103万に換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>私は、障害者で…

「所得」の点がクリアできれば、「障害者控除」も視野に入ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

手続き(というのだろうか?)は簡単なんですね。
弟は確定申告の書類をまだ書いていないとの事なので
扶養者の欄に名前を書いてもらいます。

お礼日時:2011/01/22 12:58

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