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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2の補足というか 訂正
保険金は含まれないっていうのは
贈与として 渡すのは考えれないので 通常父が受け取るでしょうからってことです
今のままだと、結婚後、一人増えた法定相続人含めて
遺産分割してもらいます
契約者がもらうなら、一時所得(父)
それ以外なら贈与(母、妻)
父母と配偶者が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1
ちなみに、これもあくまで法定相続分通りに相続した場合の分け方です
No.2
- 回答日時:
1さんの回答では足りない所が多いので、
契約者 父
被保険者 あなた
受け取り人 あなた
となっている場合、死亡保険金はあなたの法定相続人にいきます
死後、遺産分割をされますが、父が受け取れば、一時所得 になるでしょうから
「収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除(最高50万円)=一時所得」
の一時所得を1/2した金額が課税所得されます(他にも一時所得あれば通算)
税額は、父の所得に応じて変わるので、所得税速算表でも検索してください
次に母が受け取る場合は
贈与税ですね これまた速算表でも検索してください
すぐにでも、契約者を変更して、貴方がいい年なら自分で払いましょう
もしくは受取人を父親にしといたほうが、保険金も早くもらえますし、決めといたらいかがでしょうか
で、上記の保険以外の財産ですが、 ここで1さんが言った事になりますが
これまた、足りないので書きます
5000万+法定 以下略
今すぐならいいですが、これ昨年の12月にあった平成23年度税制改正大綱 で変更になりしたよ
4月1日より 定額控除 3000万 比例控除 600万*法定相続人
になります。他にある質問の回答みても ここを書く人いないのが不思議
>私が結婚後死亡した場合も教えてください。
質問者様の遺産(保険金も含みます)の半分が配偶者残りをが父様とお母様に行きます。
これも、なぜこうなるか。 間違えですね はい
保険金は含まれないのと、
父母と配偶者が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1。
です。なお遺言書くならば、また事情は変わりますよってな
No.1
- 回答日時:
>もし私が死亡した場合、どのような税金が課せられますか?
基礎控除5000万円+相続人一人に付き1000万円まで無税です質問者さまの場合7000万円までは無税になりますのでそれ以下なら申告の必要もありません。
>私が結婚後死亡した場合も教えてください。
質問者様の遺産(保険金も含みます)の半分が配偶者残りをが父様とお母様に行きます。
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