はじめまして!
私は、今年の2月に会社を退社して今年の7月に転職しました。
その無職の間、所得税が未納ということで税務署から納税の通知が来ました。
銀行で所定の振込用紙から納税したのですが後日、督促状なるものがきて税務署に確認したところ、「入力ミスで未納になっていました。しかし、確認したところ納税されていました」とのこと。
こういう手違いだけでも、腹が立ってたんですが、よくみると現在所属している会社の給与明細をみると所得税がとられているのです。
所得税は、「前年の所得に対しての所得税」だとこのサイトを調べても述べられてあったのですが、見事に所得税が給料から引かれてます。これは、二重に所得税とられてるんじゃないのでしょうか?
*無職の期間は一括(10万近く)で来年の3月までを納税したので今年、所得税とられるのはおかしくないですか?
所得税について詳しい方、またそのようなサイトがあれば、回答・アドバイスをよろしくお願い致します。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
>私は、今年の2月に会社を退社して今年の7月に転職しました。
>その無職の間、所得税が未納ということで税務署から納税の通知が来ました。
この分がちょっと疑問なのですが、無職の間とは、2月から7月の間、つまりの年の中途ですよね。
所得税は、暦年(1月~12月)に対して課税しますので、年の中途で未納、という事はあり得ないと思います。
(あるとすれば、前年に事業所得や不動産所得がある場合に、予定納税をしなければならない場合、ぐらいだと思います。)
ただ、給与所得の場合は、給与の支払者が源泉徴収することにより所得税を毎月支払う事になります。
その分の未納、ということであれば、源泉徴収義務者である会社にしか未納の督促はきません。
納税者本人には、年の中途で未納の督促が来る事はあり得ません。
(おっしゃるとおり、所得税をtruth-hunterさんが払っているのなら、予定納税でない限りは、二重にとられていることになります)
納税したのは税務署なんですよね、市役所じゃないですよね、税務署だとしたら何かの間違いだとしか思えません。
>*無職の期間は一括(10万近く)で来年の3月までを納税
>したので今年、所得税とられるのはおかしくないですか?
この点も疑問です、他の方が書かれていますが、住民税であれば、退職の時点で一括徴収される場合があります。
しかしながら、住民税は、6月から翌年5月までで納付額が通知されてきますので、会社で一括徴収するとしても5月分までのはずです。
(それが来年の3月まで、とは、そもそもおかしいですし、2月退職であれば1年以上徴収している事になりますよね)
所得税で一括徴収、というのはなおさらあり得ません。
この回答への補足
ご回答していただいた皆様ありがとうございます。
たくさんのご回答をいただいたんですが、まとめてお礼させてください。
ポイントですが、参考になった回答が2名以上いますので、ポイントはどなたにもつけることができません。
申し訳ありませんが、ご理解願います。
また、質問した時には回答よろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
税金は二種類あります。
1.所得税(国、税務署)
給与所得者の場合は、源泉徴収という給与から毎月天引きで「概算の税金」を納めます。
そして、12月末日に「年末調整」という方法で納めた税金の過不足を訂正します。
「年末調整」が行われなかった場合は自分で確定申告しなければなりません。(大抵は還付が多いので確定申告しないと損になることが多い)
この税金はその年の1月~12月の税金をその年のうちに納めていることになります。
2.住民税(都道府県、市町村)
前年1月~12月の確定した収入に対して課税額が決定し、翌年支払います。
一括で支払う方法や、会社の給与から天引きで納める方法があります。
住民税には「源泉徴収」という方法はありませんが、この会社の給与からの天引き(特別徴収と呼ばれています)がそれに近いでしょう。
平たく言うと所得税はその年のうちに、住民税は翌年にということです。
あと、国民健康保険税とか国民年金などはまた別物になります。
では。
No.12
- 回答日時:
・住民税
住民票のある市区町村に対して支払う税金
前年の課税対象金額を元に計算されます。
・所得税
一年間(1~12月)の収入金額から、各種控除額を差し引いて計算されます。
税額に過不足などがある場合は、翌年になって、還付申告や確定申告を行って、前年分の税額(収入)が『確定』します。
・源泉所得税
給与から差し引かれる「前払い(仮払い)」の税金と考えてください。
1社からの給与のみで生活されれいる場合は、ほとんどの場合、年末調整で税額が確定すると思いますので、特に何も行う必要はありません。
No.11
- 回答日時:
#4です。
#7の時に表現上の問題がありましたので、自己レスさせて下さい。>税務署よりの督促状 → 所得税であるが支払っていない
この表現は、督促状に対して支払ったのであるなら、2重払いの可能性ありだが、支払いをしていないのであれば、2重払いの可能性がないと言うツモリで記載しました。
中途半端な表現に勘違いされた事に対して、お詫びします。
No.10
- 回答日時:
#4です。
所得税(税務署へ支払うの)は国税庁のタックスアンサーが分かりやすくて便利だと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/,http://www.wtth.c …
No.9
- 回答日時:
3月に退職してまだ再就職していません。
退職時に言われたことは、再就職しても来年確定申告して下さいです。
ところで所得に掛かる税金は国税と地方税があります。
4月下旬ころ納付書が送られてくるのは地方税でこれは前年の
所得に掛かる、市町村税と県民税です。
再就職先で給料から天引きされているのは国税で所得税です。
所得税は給料天引きであることから解る様に今年の税金で年末に調整
します。
退職した場合は、年末調整で調整出来ないので確定申告しろ
と言われました。
送付されて来た納付書は地方税ではないでしょうか?
市町村役場に連絡したのなら地方税です。税務署に連絡した
のでしたら所得税ですが昨年の税金は納付されているはずなので
もう一度確認してはどうですか?完全な2重払いの可能性が
ありますよ!
アドバイスありがとうございます。
>市町村役場に連絡したのなら地方税です。税務署に連絡した
>のでしたら所得税ですが昨年の税金は納付されているはずなので
>もう一度確認してはどうですか?完全な2重払いの可能性がありますよ!
そうですよね。
市民税とかは、管轄は市役所ですよね。
所得税が、税務署ですよね。
今回、催促があったのは税務署です。
退職して所得ないのに所得税の督促はおかしいですね。
明日、確認してみます。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
度々すみません。
#4です。確認なのですが、平成14年分の源泉徴収票は既にもらっていますよね?今の会社に提出した源泉徴収票は平成15年分ですよね?
それであれば、平成14年分の年末調整は終了していると思いますので、多分、平成14年の所得税は追徴又は還付される事はないと思います。(医療費等あれば別ですが)
なお、平成15年分については、今の会社が年末調整をする時に、提出した源泉徴収票を元にして年末調整を実施すると思いますので所得税に関しては考える必要が無いと思います。(でも、心配であれば会社に相談した方が良いと思います。)
No.6
- 回答日時:
それって、「源泉所得税」のことではないでしょうか。
No.2の方の回答とダブるかも知れないのですが、源泉所得税というのは、「次の年に所得税として支払うべき金額を分割で前払いにしている」ようなものだと思って下さい。個人が税務署に行って年に一回申告をする金額と最終的に同じ金額を払うようになるのですが、年に一回だと、どうしても金額が大きくなるでしょう?しかも、何かと物入りな3月あたりにです。それをしなくても良いように、源泉所得税という形でちょっとずつ払っておいて、年末調整で払いすぎの分を戻してくれたり、足りない分をさっぴかれたりするわけです。
税務署に訊くより先に、会社の経理の方に訊かれたほうがいいと思いますよ!
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