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教えてください。
夫が失業中です。妻の私はパートで年間100万円位の収入です。
夫は就職活動をしておりますが、障害者のため(2級です)なかなか決まらずこのまま
失業保険が切れそうです。
私の収入は100万ほどしかありませんが、夫を扶養に入れた方がいいのでしょうか?
パート先では、保険等は一切つかなくて現在国保加入です。
扶養に入れると入れないのとは何が違うのかわかりません。
詳しくわかる方いらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>100万以内なら所得税非課税、100万円超えると所得税住民税がかかってくるという認識で・・・



少々不正確です

所得税は 所得38万以上 住民税は自治体により異なりますが おおむね所得33万~38万以上に課税されます

所得38万とは 給与所得(パートやアルバイトも含まれます)の場合、給与所得控除があるので、給与収入103万になります(社会保険控除や配偶者・扶養控除があればそれも差し引きます)

ですので 収入100万の場合、所得税は非課税ですが、住民税は課税される可能性があります
収入の証明(源泉徴収票)と国民年金払い込み証明書を持って市町村役場に行き住民税の申告をなされるのがよろしいでしょう(国民健康保険料は市町村役場でわかりますからその分も控除するように申請)
そうすれば所得は少なくなりますから住民税非課税になると思います
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明をしていただきありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2011/04/11 23:59

>夫を扶養に入れた方がいいのでしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>私の収入は100万ほどしかありませんが…

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

いずれにしても、国保や国民年金を払っているようですから、100万を少々上回る程度の収入なら、あえて配偶者控除を取らなくてもあなたに所得税も住民税も発生しません。

>パート先では、保険等は一切つかなくて…

2. 社保についても意味がないというわけですね。
あとは 3. 給与 (家族手当) だけですが、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者が軽々にコメントすることはできません。
会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
また詳しく教えていただきありがとうございます。
配偶者控除が出来るかどうかということだったんですね。
100万以内なら所得税非課税、100万円超えると所得税住民税がかかってくるという認識で
間違っていないでしょうか。

会社の方にも聞いてみます。

お礼日時:2011/04/09 19:42

税金:質問者が所得税非課税ですから 配偶者控除にしても何も変わりません



保険・年金:社会保険・厚生年金であれば 配偶者分の保険料・年金料負担はなくなりますが、国保・国民年金では何も変わりません
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

100万以内なら所得税非課税、100万円超えると所得税住民税がかかってくるという認識で
間違っていないでしょうか。

お礼日時:2011/04/09 19:37

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