No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当然、源泉徴収の対象となる報酬ですよね?
原則的には、付加税を課税する根拠であることは否定できません。これをお咎めなしとしたならば、源泉徴収という制度自体を根本から否定することになってしまいます。
ただ、今までの税務調査を見てきた経験では、付加税を徴収された例はあまりありません。お尋ねのケースで、必ず徴収されないとは言い切れませんが、少なくとも今後はきちんと源泉徴収するようにしてください。
なお、支払金額が大きいとのことですが、一部の報酬を除いては、同じ人に対する一回の支払いが100万円を超える部分は20%になりますのでご注意ください。
No.3
- 回答日時:
「給与」でなくても、報酬・料金に対しては源泉徴収義務が発生します。
しかしながら、この分については、所得税法第204条に規定するものに限られますので、対象とならないものも多いと思います。
条文の必要とおもわれる箇所のみを以下に掲げてみます。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
(2~3項省略)
従って上記に当てはまらないものであれば、支払金額の大小に関わらず、源泉徴収の必要はありません。
参考までに、上記一、二号に関する通達がついているサイトを下記に掲げておきます。
ですから、もしその支払いが、源泉徴収の対象となるものであれば、#1においてjuviさんが、その前提の上で回答されていますので、私もjuviさんの回答の通りだと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
No.2
- 回答日時:
源泉徴収とは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合に、その支払の都度一定額の所得税を天引きすることをいいます。
ご質問の「委託料」の意味がよく分かりませんが、「外注費」という名目であれば、原材料費その他の経費も含まれると考えられます。先方にとっても、純粋な「給与」ではないと解釈できます。
したがって、貴方の会社が源泉徴収する必要はありません。支払先が法人であるか個人事業者であるかの区別をする必要もありません。受け取った者が個人事業者であれば、他の収入や経費とあわせて、確定申告をすることになります。
今までどおりのやり方で間違っていませんから、どうぞご安心下さい。
詳しくは、国税庁のHP、タックスアンサーをどうぞ。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm
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