【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

契約企業の地方事業所に産業医を派遣しました。
産業医の報酬、交通費、宿泊費、日当は、産業医から申告された金額を当社が契約企業に請求、入金後、産業医に支払うことになっています。
申告金額のみを請求し、源泉後、お支払いするつもりだったのですが、それは「売上げ」となり、消費税が課税されると指摘がありました。
消費税を上乗せした金額を、契約企業に請求しようと思いますが、この場合、「報酬」・「交通費」・「宿泊費」・「日当」の合計全てが、消費税課税の対象になるのでしょうか?
「交通費」は非課税でしょうか?

当方は小さな会社で他の仕事と兼務で経理を担当しており、社内には経理に詳しい者がおりません。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お話をまとめますと、契約企業が支払うべき産業医報酬を、


御社で立替えましたということでしょうか。
それであれば、売上ではなく立替金として処理すれば問題ありません。

御社負担のケースであれば、相手の産業医が法人か個人かで処理が変わります。


・法人の場合

全て消費税の課税対象となります。


・個人の場合

報酬部分は消費税の課税対象とはなりません。
また、源泉徴収は報酬部分のみとなります。

この回答への補足

税務署に問い合わせたところ、交通費もサービスの一部として全て消費税の課税対象となるとのことでした。

ありがとうございました。

補足日時:2013/07/30 16:03
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
当社が立て替えてお支払いしたのではなく、契約企業に請求して入金後にお支払いします。
産業医は個人ですので、産業医から当社に請求するものには消費税はかからないと思いますが、
その請求分を当社が契約会社に請求した際は売上となり、課税の対象となると思います。
その際にも交通費も全て課税対象ということでしょうか?
わかりづらくて申し訳ありません。

お礼日時:2013/07/30 14:41

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