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入院退院患者数のカウントの仕方がわかりません。

再入院(継続入院)の場合は除外することになると思うのですが

たとえば
1か月以内の再入院については除外するのですよね・・・?
化学療法の場合は・・・?
新病名が有る場合はどうなるのか・・・?

など要注意の点が有れば教えていただきたいのですが・・・。

また
赤本などでそういったことについての詳しく書かれた部分があれば
教えていただきたいのですが・・・。

よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

根拠通達を把握されたほうが良いと思います(頻繁に改正されます)。


厚生労働省の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日/保医発0305第2号)という通達が根拠です。
この通達に基づいて、参考URL(PDFファイルです)の6頁目にあるように、平均在院日数の算定方法が細かく定められています(細かい内容なので、ここではひとつひとつお答えしません)。
したがって、この通達から理解されるようにしたほうが良いと思います。

その他、診療報酬に関しては、下記のURLを参照して下さい。
実に細かい通達がたくさんあり、難解ですから、正直うんざりされるとは思います。
しかし、診療報酬請求事務の基本になるものばかりですから、ご面倒でもしっかり把握されたほうが良いでしょう。
いわゆる赤本などの書籍による学習でも良いとは思いますが、厚生労働省のサイトで最新の通達などを把握することこそがとても大事です。改廃が激しいため、書籍の内容が通用しなくなってしまうからです。

診療報酬に関して
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
厚生省ページでも探してみましたがどこに掲載されているのか
たどり着けずでしたので
助かりました!!

はじめての質問で、質問ページにもたどり着けずお礼の書き込み方も遅くなり
失礼いたしました。

今後ともよろしくお願いします!

お礼日時:2011/05/09 12:22

細かい算定方法を記すと、以下のとおりです。


いずれにしても、通達(元々のものと改正後のものと、両方とも見ないとダメです)が根拠になっていますから、回答1でアドバイスを差しあげたようにしっかりと把握・理解なさって下さいね。

==========

基本診療料の施設基準等
(厚生労働省告示第62号/平成20年3月5日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1 …

(改正後)基本診療料の施設基準等
(厚生労働省告示第72号/平成22年3月5日)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …

上記告示の「別表第二」で「平均在院日数の計算対象としない患者」が次のように定められています。

【 別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者 】

一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
二 児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する患者
三 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
四 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十一 亜急性期入院医療管理料を算定する患者
十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
十四 精神科救急入院料を算定する患者
十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
十七 精神療養病棟入院料を算定する患者
十八 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第1章第2部第1節一般病棟入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
十九 認知症治療病棟入院料を算定している患者
二十 短期滞在手術基本料1を算定している患者

==========

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(厚生労働省通達/平成22年3月5日/保医発0305第2号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …

上記通達のPDFファイルの6頁目に「平均在院日数の算定方法」が次のように定められています。

【 平均在院日数の算定方法 】


入院基本料等の施設基準に係る平均在院日数の算定は、次の式による。
<1>に掲げる数 ÷ <2>に掲げる数

<1>当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数
<2>(当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2
なお、小数点以下は切り上げる。


上記算定式において、在院患者とは、毎日24時現在当該病棟に在院中の患者をいい、当該病棟に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。なお、患者が当該病棟から他の病棟へ移動したときは、当該移動した日は当該病棟における入院日として在院患者延日数に含める。


上記算定式において、新入棟患者数とは、当該3か月間に新たに当該病棟に入院した患者の数(以下「新入院患者」という。)及び他の病棟から当該病棟に移動した患者数の合計をいうが、当該入院における1回目の当該病棟への入棟のみを数え、再入棟は数えない。
また、病棟種別の異なる病棟が2つ以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の入棟のみを新入棟患者として数える。
当該3か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数には算入しない。
当該病院を退院後、当該病棟に再入院した患者は、新入院患者として取り扱う。


上記算定式において、新退棟患者数とは、当該3か月間に当該病棟から退院(死亡を含む。)した患者数と当該病棟から他の病棟に移動した患者数をいう。ただし、当該入院における1回目の当該病棟からの退棟のみを数え、再退棟は数えないこととする。
病棟種別の異なる病棟が2以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の退棟のみを新退棟患者として数えるものとする。


「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者(注:既に記したとおり)は1の<1>及び<2>から除く。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
畑違いの者でどこを見ればよいのかと・・・。
教えていただきました資料参考に勉強させていただきます!感謝

お礼日時:2011/05/09 12:19

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