プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年、父が新築したとします。
年末に相続時精算課税で息子に贈与したとします。(現金贈与より安いですから)

この場合、例えば新築2000万としたら、相続時精算課税上の建物の評価額はどのくらいになるのでしょう?よく建築価額の5-7割とも聞きますが・・・

また息子が贈与時に帳簿に計上(商売の事務所)する減価償却取得額はいくらになるでしょう。
固定資産評価額でいいと思うのですが、まだ定まってないのでどういう基準にすればいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現在父が健在で新築した建物を贈与?それより相続を考えないの?税金面で違いますよ。

参考。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/22 22:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!