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完全歩合制の仕事を始めて、4月分の支給額が23万だったのですが
明細をみると、所得税が約3万円で差し引き金額が20万になってました。
厚生年金等は加入になっていません。
はっきりとは覚えてないのですが、所得税って数千円~1万程度だったような
気がするのですが(別の仕事をしていた時は)、税率が変わったとかで今はこれが普通ですか?
それとも、一度会社に確認するべきなのでしょうか。

共働きで嫁の収入は100万以下くらい。
私は30歳、子供二人の家庭です。

月3万近くひかれるなら、収支計算を考え直さなければならないため、
教えて頂ければと思います。

A 回答 (3件)

>完全歩合制の仕事…



って具体的にどんなことですか。
他人に雇用されて労働の対価をもらう、サラリーマンではないのですか。

>支給額が23万…
>所得税が約3万円…

サラリーマンの「給与」で間違いなければ、23万の乙欄は 29,700円、合っていますね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>共働きで嫁の収入は…
>子供二人の…

乙欄適用ならそういうこと関係ないです。
『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
は提出してないですね。

>月3万近くひかれるなら、収支計算を考え直さなければならないため…

いずれにしても、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられるだけで、あくまでも取らぬ狸の皮算用です。
狩りに行ってきた結果は年末調整もしくは確定申告で明らかになります。

なお、『扶養控除等異動申告書』を提出していなければ年末調整はなく、確定申告ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与所得の源泉徴収税額表



http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

によると、給与が23万円の場合、乙欄が29700円ですので、ただ単に「給与所得者の扶養控除等の (異動) 申告」を提出し忘れているだけじゃないでしょうか。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

お子さんの年齢にもよりますが、提出すれば源泉徴収税額が4190円程度になるように思います。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

上の表で確認すると、乙欄での源泉徴収となっているようです。乙欄での源泉徴収となる場合は、”主たる給与”ではなく、扶養控除申告書を提出していない場合です。

完全歩合制の場合は賃金にすると、最低賃金法に抵触する場合がありますので、”主たる給与”にできないのではないかと思います。つまり、甲欄を使うわけにはいかないということだと思います。

したがって、質問者様の場合は年末調整もありませんので、自分で確定申告をして、とられすぎの源泉徴収税額を還付してもらうということになると思います。

ちなみに、2箇所以上で給与を受けている場合は合算して確定申告して下さいね。
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