dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自宅とは別に医院を開業しているのですが、今度、自宅の1部を改良して医院を移します。
そのとき、確認申請で車いす用の、スロープが必要ということですが、バリアフリー新法では、幅150cm以上、スロープ勾配1/12とありました。ちなみに近くの比較的新しい医院では、110cmでした。ある本では、90cm以上という数字もあり、実際柱などの制約上90cmぐらいしかとれません。(勾配も多少きつい)幅は、90cmで確認申請は大丈夫ですか?


追伸
ちなみに、正面から一般の出入り口、建物の横のドア(現在階段1段の30cmの段差をコンクリートで長さ2.5mぐらいのスロープに改良しようと思っています)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その医院が、街づくり条例に該当するならばその基準に合わなければ(申請上見過ごしがなければ)申請は通りません。

しかし、おそらく規模的には該当しない可能性もあります。確認してください。
ちなみに千葉市では病室のない診療所は該当しません。
またバリアフリー法も患者収容施設がなければ該当しないと思います。

なので、それを参考にできるだけ安全にバリアフリーを実現してください。
スロープは1/8程度のご計画ですから、最低限の階段に代わるスロープという状態です。決して高齢者に優しいスロープではありません。なので、手摺を設け、おりた方向が道路に向かうことのないよう気をつけてください。できれば介助者がつき添える1000くらいの幅があるとよいのですが、900でもどうにかはなると思います。車椅子の回転などが必要な場合は広くないと厳しいですがどうやらまっすぐのように読めますので

上記の理由から確認申請は大丈夫な可能性は高いですが、役所にて相談、また条例はご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。
参考になりました。スロープは、ご指摘により少し緩く施工しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/23 13:19

この問題は福祉のまちづくり条例によりますので、県によって多少の差はあります。



おそらく、階段に代わる傾斜路でない場合は90cm以上で良いはずですが、段座が16cm以上の場合は勾配の1/12は要求されます。

スロープがきついと危険ですから、そちらの方が問題です、長さは3.6mくらい必要になると思います。

詳細は市役所の福祉課、あるいは建築設計事務所等でご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。
早くの回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/23 13:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!