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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その右側の、所得控除の額の合計額が、430000円となっていましたが、この金額は、どういったものなんでしょうか?
源泉徴収票の記載ですか?
>その他、生命保険料の控除額は、50000円
これでお判りにならないでしょうか
生命保険料の控除額 50000円 + 所得税の基本控除額 380000円 =430000
所得税の課税対象額は 0円
住民税の基本控除額は 330000円 生命保険料の控除額は、3.5万円程度です
給料所得控除後の金額400000円 - 住民税の基本控除額 330000円 生命保険料の控除額 3.5万円 3.5万程度の課税所得となりますから その1割+均等割りで 4~7千円程度の納付となるでしょう
現在、勤務していて給与の支払いを受けていれば給与からの特別徴収、それ以外では送付される納税通知書で納付です
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/21 11:53
いろいろと、細かく教えて頂き、ありがとうございました。
今年度の市県民税の納付書類が郵送されてきたので、意味もよくわからず・・・
質問させていただきました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>所得控除の額の合計額が、430000円となっていました…
雑損控除・・・0円
医療費控除・・・0円
社会保険料控除・・・0円
小規模企業共済等掛金控除・・・0円
生命保険料控除・・・5万円
地震保険料控除・・・0円
寄附金控除・・・0円
障害者控除・・・0円
寡婦(寡夫)控除・・・0円
勤労学生控除・・・0円
配偶者控除・・・0円
配偶者特別控除・・・0円
扶養控除・・・0円
基礎控除・・・38万円
------------------------
合計 43万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ということです。
>夫の扶養になっていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、お話は源泉徴収票の読み方のようなので 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給料所得控除後の金額400000円…
その源泉徴収票の年について、夫は「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」だったということですね。
>市県民税は、支払わなくてはいけないのですか…
国税と住民税とでは各種の「所得控除」の額が違います。
例えば基礎控除は、国税 38万に対し住民税は 33万しかありません。
・給与所得 40万
・生保控除 -5万
・基礎控除 33万
-------------------------
・差し引きして課税所得 2万円
記入漏れの「所得控除」がない限り、その源泉徴収票の年の翌年に、市県民税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/21 11:51
いろいろと、細かく教えて頂き、ありがとうございました。
もっと、勉強しなくては・・・と思いました。
本当にありがとうございました。
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